公開日:2026年5月14日
最終更新日:2026年9月30日

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
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はじめに
「自治体から仕事を受けています。 行政からの仕事でも、 特定フリーランスの労災に入れるのでしょうか?」
フリーランスとして働いていると、 民間企業だけではなく、 自治体などから仕事を依頼されることがあります。
たとえば、 公園の樹木調査や設備の点検、 写真撮影や講師業務などです。
ここで気になるのが、 行政から受ける仕事も 「特定フリーランス事業」の対象になるのか という点です。
結論からいうと、 「行政からの依頼だから対象外」 とは一概にいえません。
一方で、 行政から受けた仕事なら すべて特定フリーランス労災の対象になる、 とも限りません。
発注者だけを見るのではなく、 誰から、どのような業務を受けているのか を確認することが大切です。
行政からの仕事も特定フリーランス労災の対象?
特定フリーランス事業の労災特別加入は、 企業等から業務委託を受けて働く フリーランスを対象とした制度です。
2024年11月1日から対象が広がり、 これまで特別加入できなかった さまざまな業種・職種のフリーランスも、 一定の条件を満たせば加入できるようになりました。
では、 発注者が会社ではなく 国や自治体だった場合はどうでしょうか。
国や地方公共団体についても、 その活動が「事業」に該当し、 その事業についてフリーランスへ 業務委託を行う場合には、 業務委託事業者に該当する場合があります。
ポイントは
「民間企業からの依頼か、行政からの依頼か」
だけで判断しないことです。
実際の発注者と仕事内容を確認しましょう。
まず確認したいのは「誰から何を頼まれたか」
特定フリーランス労災の対象になるかを考えるときは、 「行政から仕事を受けた」 という情報だけでは判断できません。
まずは、 次の内容を整理してみましょう。
-
誰から仕事を依頼されたのか
自治体などの行政機関なのか。 民間企業なのか。 一般の消費者なのかを確認します。 -
どのような仕事を依頼されたのか
調査、点検、撮影、講師、保守作業など、 実際に行う業務を確認します。 -
ほかの特別加入区分に当たらないか
仕事内容によっては、 特定フリーランス事業とは別の 特別加入区分が関係する場合があります。
行政から受ける仕事にはさまざまな業務があります
行政からフリーランスへ依頼される仕事は、 一つではありません。
たとえば、 次のようなケースが考えられます。
- 公園や街路樹の状態を調査する
- 公共施設の設備を点検する
- 自治体の広報用写真を撮影する
- 講習会や研修の講師を担当する
- 専門知識を使って調査や助言を行う
このように仕事内容はさまざまです。
そのため、 「行政からの業務委託」 という言葉だけで加入区分を決めない ことが重要です。
たとえば樹木医が自治体から仕事を受けた場合
以前の記事では、 自治体がフリーランスの樹木医へ 仕事を依頼するケースを紹介していました。
同じ「樹木医への依頼」でも、 実際の作業内容は異なります。
- 樹木の状態を調査する
- 山の中に入って危険な樹木について診断する
- 森林の管理方法について助言する
- 枝を剪定する
- 樹木を伐採する
この中には、 仕事内容によって 別の特別加入区分が関係する可能性のある作業もあります。
そのため、 「自治体から頼まれた仕事だから 特定フリーランス労災で大丈夫」 と判断するのではなく、 実際に行う作業まで確認することが大切です。
ほかの特別加入区分に当たる仕事は要注意
特定フリーランス事業は、 すべての仕事を一つの区分で 補償する制度ではありません。
企業等から委託された仕事であっても、 その仕事が別の特別加入制度の対象となる 事業や作業に該当する場合があります。
その場合は、 該当する特別加入区分への加入が必要になることがあります。
たとえば、 建設工事に従事する一人親方などは、 特定フリーランス事業とは別の 特別加入区分が設けられています。
「労災に入っている」という事実だけではなく、 「今回行う仕事がどの加入区分の対象なのか」 まで確認しましょう。
自分が対象か迷ったときの確認手順
行政から仕事を受けていて、 特定フリーランス労災の対象になるか迷ったら、 次の順番で整理すると分かりやすくなります。
-
発注者を確認する
誰から業務委託を受けているのかを整理します。 -
実際の仕事内容を整理する
職業名ではなく、 実際に行う作業を書き出します。 -
別の特別加入区分に当たらないか確認する
仕事内容によって、 別の特別加入制度が優先される場合があります。 -
判断に迷ったら加入団体などへ確認する
仕事内容を具体的に伝えたうえで、 対象となる加入区分を確認しましょう。
「行政からの仕事だから対象外」と決めつけない
特定フリーランス労災を考えるとき、 発注者の名前だけで判断するのは適切ではありません。
行政から仕事を受けている場合でも、 その行政の活動や契約内容、 実際に行う業務によって 確認すべき内容は変わります。
反対に、 「行政からの委託だから必ず対象になる」 と考えることもできません。
大切なのは、 発注者・契約・仕事内容をセットで確認すること です。
まとめ
行政から仕事を受けているからといって、 特定フリーランス労災の対象外になるとは 一概にいえません。
一方で、 行政から受けた仕事がすべて 特定フリーランス事業の対象になるとも限りません。
確認したいのは、 「誰から仕事を受けているか」 「どのような仕事をしているか」 「別の特別加入区分に当たらないか」 の3点です。
特に複数の仕事をしているフリーランスは、 仕事ごとに内容を整理しておくと、 自分に必要な労災保険を確認しやすくなります。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



