造園・林業を兼業する一人親方へ!労災保険の適切な特別加入指導

この記事はこんな方におすすめです

  • 一人親方からの労災保険(特別加入)に関する相談窓口を担当している方
  • 造園業と林業(伐採・間伐)を兼業する事業者の適用区分判断に迷う方
  • 被災時に「適用業種外」として不支給となるリスクを未然に防ぎたい指導者の方
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はじめに

造園業の一人親方が伐採や間伐も請け負う場合、一方の業種区分のみの特別加入では事故時に労災給付を受けられないリスクがあります。

窓口指導においては、作業実態のヒアリングを行い「造園業」と「林業」の双方での特別加入手続を促すことが重要です。

造園業と林業における労災保険の適用区分

一人親方からの相談において、通常は庭木の剪定を行いつつ、依頼に応じて大木の伐採や山林の間伐を請け負うケースは少なくありません。

一見すると「樹木を扱う作業」として一括りにされがちですが、特別加入制度(第二種特別加入)においては、作業を行う場所および目的に応じて適用区分(業種)が明確に区別されます。

  • 造園業
    住宅の庭園、公園、街路樹等における剪定・手入れ・緑地管理など
  • 林業
    山林や森林地帯における樹木の伐採、間伐、丸太の搬出作業など

市街地の庭木管理と山林での伐採作業では、作業環境や発生し得る災害要因(危険の度合い・性質)が異なるため、制度上、異なる保険料率およびリスク区分として整理されています。

加入業種と発生事故(作業)が不一致の場合の支給リスク

相談対応時に周知すべき重要な注意点は、「登録区分(業種)と異なる作業中の事故は、労災給付の対象外となる可能性が高い」という点です。

例えば、「造園業」としてのみ特別加入している一人親方が、「林業(山林での伐採・間伐等)」の作業中に被災した場合、以下のリスクが生じます。

  • 【造園業の特別加入のみを行っている相談者の場合】
    • 庭木の剪定作業中の事故
      補償対象
    • 山林での間伐作業中の事故
      補償対象外となる可能性が高い(未登録業種での業務のため)

逆のケース(林業のみ加入で庭木の剪定作業中に被災)も同様です。

被災後に給付請求を行っても、「承認された事業以外の業務による事故」と判断された場合、療養給付や休業給付が不支給となり、被災者(一人親方)が重大な経済的損失を被るおそれがあります。

指導のポイント:実態に応じた「複数区分(両方)」での特別加入

兼業している一人親方に対しては、「造園業」と「林業」の両方の区分で特別加入手続を行うよう指導することが確実な解決策となります。

双方の区分で特別加入手続(承認)を完了させることで、業務実態に即した補償範囲が確保されます。

  • 「造園業」 + 「林業」
    • 庭木の剪定作業中の事故
      →造園業(フリーランス労災保険)の特別加入でカバー
    • 山林での間伐作業中の事故
      →林業の特別加入でカバー

指導時には、「1つの保険加入で全ての作業が網羅されるわけではない」という制度上の原則を分かりやすく伝えることがポイントとなります。

まとめ

一人親方からの加入相談・適用確認を受ける際は、以下の点を確認をすると安全です。

  • 主たる業務(剪定等)以外に、山林での伐採や間伐作業を請け負う頻度があるか
  • 現在の特別加入の登録業種が、実際のすべての請負業務を網羅しているか
  • 複数区分で加入する場合の手続き手順および保険料算定について

現場仕事の範囲は人それぞれです。

一人親方さんがどの区分で加入すべきか迷うのは当然のことです。

「この人はどこの組合で加入できる?」と疑問を感じたら、そのままにしないで、まずはメールにてお声がけください!

当組合は造園業のフリーランス労災保険、林業のフリーランス労災保険両方の特別加入ができます。

ご注意:この記事は2026年7月27日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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