実は別で入らないと意味がない!建設業×ハウスクリーニングの「両方加入」が必要なワケ

この記事はこんな方におすすめです

  • テキス建設工事とハウスクリーニングの両方を請け負う事業者に発注している方ト
  • 一人親方やフリーランスの労災特別加入の確認を担当している行政・発注者の方
  • 万が一の事故の際、発注内容と保険の不一致による補償トラブルを防ぎたい方
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はじめに

自治体や公的機関、発注者のみなさま、

建設工事やハウスクリーニングを発注する際、一人親方さんの労災保険は確認していますか?

実は両方を兼ねる事業者は、片方だけの加入では事故時に保険が出ません!

正しい確認ポイントをやさしく解説します。

建設業とハウスクリーニングは、国の労災保険では別の分け方になります

公共施設のリフォーム工事や賃貸住宅の原状回復などでは、

「大工工事や内装工事(建設業)」と一緒に「退去後の清掃(ハウスクリーニング)」もまとめて同じ事業者さんへ発注することがよくありますよね。

どちらも同じ現場で同じ事業者さんが作業するため、発注者側から見ても「一連の現場作業」と感じやすいかもしれません。

しかし、国のルールでは「建設業」と「ハウスクリーニング(清掃業)」は全く別の職種(グループ)として分けられているのです。

職種グループ主な業務範囲主な作業・危険のポイント
建設業建物の新築・改修、内装工事、設備取り付けなど足場からの滑落、工具での怪我、重機事故など
ハウスクリーニング室内のハウスクリーニング、床のワックス掛け、エアコン清掃など脚立からの落下、強力な洗剤による事故、滑り倒れなど

このように使う道具や危険の性質が違うため、国の労災保険(特別加入)でも別々の扱いになっています。

📌 発注者がチェックしたい作業の違い

  • 建設業の範囲 ➔ 壁や床を「新しく作る・張り替える・壊す」作業
  • ハウスクリーニングの範囲 ➔ 完成した部屋や設備を「きれいにする・磨く・洗う」作業

片方の特別加入だけだと、もう片方の作業中の事故で保険が出ません

発注者として安全管理を行う際、「労災特別加入の証明書(加入証)」を確認することが多いかと思います。

ここで気をつけたいのが、「建設業の特別加入だけに加入している事業者が、ハウスクリーニングの作業中に事故に遭った場合」です。

事業者の加入状況建設工事での事故ハウスクリーニングでの事故
建設業のみ加入補償される補償されない(対象外)
ハウスクリーニングのみ加入補償されない(対象外)補償される
両方に加入補償される補償される

⚠️ ここが一番の盲点!発注者が知っておくべき注意点

  • 国のルール:特別加入は「加入している職種の作業中の事故」しか補償されません。
  • 不一致のリスク:建設業の労災しか入っていない場合、清掃作業中に事故が起きても国から保険金が出ない可能性が高いのです。
  • 発注者への影響:現場で事故が起きた際、保険が使えないとトラブルになり、安全確認を行った発注者側の責任が問われてしまうこともあります。

「特別加入の証明書を出してもらったから安心」と確認を終えてしまうと、実際の作業内容とズレていて「事故時に使えない」という事態になりかねません。

発注者も安心!「両方加入」で事故リスクにしっかり備えましょう

発注者として事故トラブルを防ぎ、現場の安全管理を徹底するためには、

事業者への確認基準をシンプルに整えることが大切です。

結論からお伝えすると、

建設工事とハウスクリーニングの両方を任せる事業者には、

「両方加入」してもらうのが正解です!

💡 【行政・発注者向け】確認と運用のポイント

  • 発注内容の確認 ➔ 「建設作業」と「ハウスクリーニング」の両方が含まれていないか?
  • 加入証明書の確認 ➔ 作業内容に合った特別加入(建設業・清掃業)にそれぞれ入っているか?
  • 事業者への案内 ➔ 建設業×ハウスクリーニングの両方をやるなら**「両方加入」**が必要だと伝える!

両方の職種で「両方加入」を確認できていれば、どちらの作業で万が一の怪我があっても、医療費免除や休業補償などの国からの手厚いサポートがきちんと受けられます。

発注前の確認段階で

「作業内容と加入職種が合っているか」
「両方加入できているか」

しっかりチェックしておくことが、現場全体の安心につながります。

まとめ

自治体や公的機関が建設業とハウスクリーニングを兼ねる事業者に発注する際は、特別加入の職種に注意しましょう。

片方だけの加入では、作業内容によって事故時に補償が下りない盲点があります。

現場の安全管理と事故時のトラブル防止のためにも、「両方加入」がお互いにとって一番安心です。

フリーランスや一人親方さんの労災特別加入に関するご相談や加入手続きは、フリーランス保険組合にお任せください

ご注意:この記事は2026年7月27日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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