建設労災はメンテ事故対象外!兼業フリーランスの痛い落とし穴

この記事はこんな方におすすめです

  • ・建設工事に加えて、設備の点検・メンテナンス業務も受けている方
  • ・「建設業の労災保険に入っているから大丈夫」と思っている方
  • ・現場で怪我をしたとき、確実に補償を受けて自分と家族を守りたい方
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はじめに

「建設業の労災でメンテナンス中のケガも直せる」…その思い込み、実は保険金が降りない大失敗の元です!

建設業の労災はメンテナンス業務中の事故を補償できません。

両方の仕事を請け負うなら「両方の特別加入」に入っておくのが絶対の正解。手遅れになる前に、正しいリスク回避策を解説します!

建設業の労災でメンテナンス中のケガが「不支給」になる理由

フリーランスや一人親方が加入する労災保険の「特別加入制度」には、業務内容に応じた厳格な区分が存在します。

建設業の特別加入:建物の建築・改修などの「工事現場での作業」が対象 

メンテナンス業の特別加入:工場・施設等の「機械・設備の点検・保守作業」が対象

これまで建設業メインで働いてきた方が「たまに頼まれる設備メンテナンス」の仕事中に怪我をした場合、建設業の労災保険に申請しても「業務対象外」と判定され、治療費や休業補償が1円も降りないリスクがあります。

「同じ現場作業だから大丈夫だろう」という自己判断が、最も危険なのです。

なぜ「両方加入」しないと取り返しのつかない事態になるのか

「めったにないメンテナンス作業だから」と加入を後回しにするのは非常にハイリスクです。

実際に、「工事のついでに頼まれた点検作業中に怪我をしてしまい、保険が使えず高額な治療費を全額自己負担することになった…」という悲痛なご相談が後を絶ちません。

建設工事とメンテナンス業の両方を少しでも請け負う可能性があるなら、「両方の特別加入」に加入しておくことが、万が一の事態から事業と生活を守る唯一の解決策です。

事故が起きてから後悔しないために!フリーランスの正しいリスク回避策

ご自身の現在の働き方に合わせて漏れなく保険をカバーしておくことで、万が一の事故時にも治療費や休業中の給付がしっかりと補償されます。

「自分の今の仕事内容はどちらの区分になるのか?」 「両方加入する場合、手続きや費用はどうなるのか?」

仕事の幅が広く判断に迷う方こそ、事故が起きる前の確認が不可欠です。

まとめ

建設業とメンテナンス業の両方を手掛けるフリーランスの方は、どちらの現場で事故が起きても確実に補償が受けられるよう、両方の労災保険(特別加入)を揃えておくのが鉄則です。

「今の加入内容で本当に守られているのか不安」「手続きの方法を教えてほしい」という方は、手遅れになる前に今すぐ下記のメール窓口よりお気軽にご相談ください。

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ご注意:この記事は2026年8月12日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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