建設業の労災でメンテナンス作業も補償される?【お客様訪問】

この記事はこんな方におすすめです

  • 建設工事とメンテナンスの両方をしている方
  • 今の労災保険で点検作業も補償されるか気になる方
  • 外注先の労災加入状況を確認したい企業の方
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はじめに

先日、フリーランス保険組合に加入されているお客様のもとを訪問しました。

普段のお仕事内容や、労災保険への加入について、直接お話を聞いてきました。

今回お話を伺ったのは、設備工事やメンテナンスに関わるお仕事をされている企業の方です。

お話の中で印象に残ったのは、建設業の労災保険だけでは補償されない作業があることを知り、別の労災保険への加入を進めたという点です。

今回は、お客様から直接伺ったお話をもとに、メンテナンス業務の労災保険についてご紹介します。

建設業の労災だけでは足りない?お客様が加入を決めた理由

訪問先では、設備工事だけでなく、点検やメンテナンスに関わる仕事もあると教えていただきました。

基本的には、それぞれの働き方に応じて労災保険に加入しているそうです。

しかし、メンテナンス作業については、建設業の労災保険では補償されない場合があることを知ったとのことでした。

建設業の労災保険に入っていても、メンテナンス作業は別の備えが必要なのでは?

こうした補償範囲の違いを踏まえ、万が一の事故に備えて、メンテナンス業務に対応する労災保険への加入を進めたそうです。

事故が起きてからではなく、仕事内容に合った労災保険を事前に確認しておくことの大切さが伝わるお話でした。

配管工事とメンテナンス、同じ労災保険で大丈夫?

今回のお話では、工事を中心に行いながら、メンテナンス作業も担当する働き方があることが分かりました。

例えば、配管工事を行う方が、設備の点検や保守も担当するケースです。

同じ設備に関わる仕事でも、工事とメンテナンスでは、労災保険上の取り扱いが異なる場合があります。

建設工事に該当する作業と、工事を伴わない保守・点検作業は、区別して確認する必要があります。

ただし、「メンテナンス」という名前が付いていれば、すべて建設業の対象外になるわけではありません。

修理や部品交換であっても、実際の作業内容によって判断が異なります。

大切なのは、職業名だけで判断せず、どのような作業を行っているかを確認することです。

メンテナンス作業で確認しておきたい3つのポイント

建設工事とメンテナンスを兼業している方は、次の3つを確認してみましょう。

1.普段どのような作業をしているか

設備の設置工事が中心なのか、既存設備の点検や保守が中心なのかを整理しましょう。

工事とメンテナンスの両方を行っている場合は、それぞれの仕事内容を確認することが大切です。

2.現在加入している労災保険の種類

建設業の一人親方労災保険に加入している場合、建設工事に該当しないメンテナンス作業は補償の対象外となる可能性があります。

加入していることだけでなく、実際の仕事内容が補償範囲に含まれるかを確認しましょう。

3.工事以外の作業にも備えられているか

工事とメンテナンスの両方を行っている場合、業務内容に応じて複数の加入区分を検討するケースもあります。

加入の必要性や対象となる区分は、契約関係や具体的な作業内容によって異なります。

判断に迷う場合は、仕事内容を具体的に伝えて、加入団体などへ確認しましょう。

企業側も外注先の労災保険を確認している

今回の訪問では、仕事を依頼する企業側が、労災保険の補償範囲を意識していることも分かりました。

工事とメンテナンスでは、必要な備えが異なる場合があります。

そのため、作業を担当する方が、どの労災保険に加入しているかを確認することも重要です。

特に、複数の種類の仕事を依頼する場合は、加入証明書があるかどうかだけでなく、実際の作業が補償範囲に含まれるかも確認したいところです。

今回のお客様のように、仕事内容に応じた備えを考えることは、働く方だけでなく、仕事を依頼する企業にとっても大切なことです。

まとめ|お客様を訪問して感じたこと

今回、実際にお客様のもとを訪問し、普段のお仕事内容や労災保険への備えについて直接お話を聞くことができました。

印象的だったのは、建設業の労災保険だけでは対応できない作業があることを知り、万が一に備えて加入を進めていたことです。

同じ設備に関わる仕事でも、工事とメンテナンスでは補償範囲が異なる場合があります。

労災保険に加入しているかだけでなく、今の仕事内容に合った保険かどうかを確認することが大切です。

フリーランス保険組合では、これからもお客様の生の声を大切にしながら、仕事に合った労災保険のご案内に取り組んでいきます。

公的な参考資料

厚生労働省「特定フリーランス事業に係る特別加入制度への取り組み」

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001583386.pdf

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ご注意:この記事は2026年10月8日時点の情報に基づいて書かれています。
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