養殖も漁業なのに対象外? 養殖業の一人親方と労災保険

この記事はこんな方におすすめです

  • カキ、ホタテ、ノリ、ワカメなどの養殖業をしている一人親方
  • 養殖業も「漁業の一人親方」として労災保険に入れると思っている方
  • 養殖業をする一人親方が、どの労災保険に特別加入できるのか知りたい方
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はじめに

カキやホタテ、ノリ、ワカメなどを育てる養殖業も、漁業の一種です。

そのため、

「養殖業も漁業なら、“漁業の一人親方”として労災保険に入れるよね?」

と思う方もいるのではないでしょうか。

しかし、労災保険の特別加入では、養殖業と魚や貝などを採る漁業で扱いが異なります。

現在、漁業の一人親方として特別加入の対象になっているのは、漁船を使って魚や貝などを採る仕事で、養殖業は原則としてこの区分では特別加入できません。

ただし、養殖業でも働き方によっては、「特定フリーランス」として特別加入できる可能性があります。

では、なぜ養殖業は「漁業の一人親方」の対象にならないのでしょうか。

また、船を使って養殖をしている場合はどうなるのでしょうか。

今回は、養殖業をする一人親方の労災保険についてご紹介します。

養殖業も漁業。なのに「漁業の一人親方」ではない?

カキやホタテなどの貝類を育てる。
ノリやワカメなどの海藻を育てる。
魚をいけすなどで育てる。

こうした養殖業も、漁業の一種です。

そのため、「漁業の一人親方」の労災保険を調べる方もいると思います。

しかし、「漁業に当てはまる=漁業の一人親方として特別加入できる」ではありません。

労災保険の特別加入では、養殖業は原則として「漁業の一人親方」の区分には入りません。

なぜ養殖業は「漁業の一人親方」の対象ではない?

現在、漁業の一人親方として特別加入の対象になっているのは、漁船を使って魚や貝などを採る仕事です。

一方、養殖業は魚介類や海藻などを育てる仕事です。

つまり、

漁船を使って魚や貝などを採る仕事
→ 漁業の一人親方の対象

魚介類や海藻などを育てる養殖業
→
原則として漁業の一人親方の区分の対象外

という違いがあります。

養殖で船を使っていても加入できない?

養殖業でも、

  • 養殖いかだへ向かう
  • 養殖施設を管理する
  • エサを与える
  • 育った魚介類や海藻を収穫する

などのために船を使うことがあります。

では、船を使っていれば「漁業の一人親方」になるのでしょうか。

船を使っているというだけでは、「漁業の一人親方」の対象にはなりません。

ポイントになるのは、船を使っているかどうかではなく、その仕事が魚や貝などを採る仕事なのか、養殖の仕事なのかです。

養殖施設の管理や収穫などのために船を使っていても、養殖の仕事であれば、原則として「漁業の一人親方」の区分には入りません。

養殖業でも「特定フリーランス」で加入できる場合があります

「漁業の一人親方」に入れないからといって、養殖業をする一人親方が労災保険に特別加入できないわけではありません。

水産会社などの事業者から、業務委託で養殖作業の依頼を受けて働いている場合は、「特定フリーランス」として特別加入できる可能性があります。

つまり、養殖業では「漁業の一人親方」だけでなく、どのような働き方をしているかも確認することが大切です。

フリーランス保険組合では、

漁業の一人親方の特別加入
特定フリーランスの特別加入

の両方を取り扱っています。

そのため、「養殖業だけど、どの区分で加入できる?」という方も、仕事内容や働き方に合わせてご案内できます。

まとめ

養殖業も、漁業の一種です。

しかし、労災保険の「漁業の一人親方」は、魚や貝などを採る仕事が対象です。

そのため、養殖業は原則として「漁業の一人親方」の区分では特別加入できません。

船を使って養殖をしている場合も、船を使っているという理由だけでこの区分の対象になるわけではありません。

一方、水産会社などの事業者から、業務委託で養殖作業の依頼を受けて働いている場合は、「特定フリーランス」として特別加入できる可能性があります。

養殖業だから労災保険に入れない、というわけではありません。

自分がどの区分に当てはまるのか分からない場合は、フリーランス保険組合にどうぞお声がけください。

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