公開日:2026年6月3日
ID:26001

この記事はこんな方におすすめです
私たちは特別加入専門のフリーランス保険組合を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
大切なお子様を自宅で預かってくれるベビーシッターさん。
いつも一生懸命サポートしてくれて本当に助かりますよね。でも、「もしも保育中や通勤中にシッターさんが怪我をしてしまったら…」と考えたことはありますか?
「個人契約だし、仕方のないことなのかな」と見過ごされがちですが、実はリスクが隠れているんです。
今回は、大切なシッターさんとご自身を守るために知っておきたい、フリーランスの労災保険についてわかりやすくお話しします。
実は、会社員でなくても、フリーランスの方が「労災保険」に特別加入できる仕組みがあるんです。
でも、「個人の家庭からの依頼だけでも加入できるの?」と疑問に思う方も多いはず。
今回はそんな不安をスッキリ解決していきますよ。
ベビーシッターを依頼しているフリーランスに労災保険に入ってもらうべき?
大切なお子様を預けるからこそ、ベビーシッターさんには安全に、そして安心して働いてほしいですよね。
お仕事をお願いしているベビーシッターさんは、いわば個人事業主。
一般的な会社員とは違って、元請けが個人である場合、基本的には労働基準法などの守りを受けられません。
そのため、もしシッターさんが仕事中に大怪我をしてしまっても、通常の労災保険は適用されないのです。
もしお仕事中にお子様を抱っこしていて腰を痛めてしまったり、移動中の事故でケガをしてしまったりしたら、治療費や休業中の生活費がシッターさんの大きな負担になってしまいます。
フリーランスの方の労災保険への加入はあくまで任意ですが、加入していただいていると万が一のときでもお互いに安心ですよ。
依頼する側としても「この人は労災保険にしっかり入っているから、もしもの時も安心ね」と思えると、信頼関係が築きやすくなります。だからこそ、ぜひ加入してもらうことをおすすめします。
では、具体的にその労災保険に入ると、どのようなメリットがあるのでしょうか?次の章で詳しく見ていきましょう。
労災保険はこんな保険です 補償されること、されないこと
「労災保険」とは国が運営しているとても手厚い保険制度です。
フリーランス向けの特別加入制度を利用することで、お仕事中や通勤中のケガ、病気などに対して、手厚い補償を受けることができます。
例えば、ベビーシッターのお仕事中に階段で転んでケガをした場合の治療費(療養補償給付)や、ケガでしばらくお仕事をお休みすることになった場合の生活費のサポート(休業補償給付)などが補償されます。
ただし、お仕事とは全く関係のないプライベートなお出かけでのケガや、依頼されたお仕事とは違う作業によるケガは補償されません。
また、気をつけていただきたいのが「物損」です。
労災保険はあくまで「フリーランス自身」のケガや病気などを補償する保険ですので、お仕事中にお客様の家の花瓶を割ってしまった、家具を傷つけてしまったといった「物」に対する損害は補償されません。
そういったトラブルに備えるためには、別途で損害賠償保険などに入ってもらう必要があります。
個人の人とだけ仕事をしているフリーランスでも加入できる?
「うちのベビーシッターさん、個人のご家庭からしか仕事を受けていないみたいだけど、フリーランスの労災保険に入れるの?」と気になりますよね。
おっしゃる通り、新しく始まった「特定フリーランス事業」という枠組みの労災保険は、原則として企業などの事業者からお仕事を受けていること(BtoB)が条件になります。
「えっ、じゃあ個人の依頼だけだとダメなの?」と思われるかもしれませんね。
でも、ご安心ください!ベビーシッターや家事代行といったお仕事は、「家事支援従事者」という別の特別加入の枠組みが用意されているんです。
この「家事支援従事者」の枠組みであれば、事業者(BtoB)からのお仕事を受けていなくても、個人のご家庭(BtoC)からのお仕事のみで労災保険に加入することができるんですよ。
働き方や職種に合わせて、しっかりとカバーできる仕組みが整っているので安心してくださいね。
まとめ
ベビーシッターとして働くフリーランスの方にとって、労災保険は自分自身の生活を守るための大切なお守りです。
個人で依頼する方にとっても、安心してお仕事をお願いするための重要なポイントになりますね。
「うちのベビーシッターさんの場合はどうなるの?」「加入の手続きはどうすればいいの?」など、気になることがありましたら、どうぞフリーランス保険組合にメールでお問い合わせくださいね。


