公開日:2026年7月27日
ID:26001

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
近年フリーランスの方の働き方が多様化していますね。
市区町村の就労支援窓口やフリーランス相談窓口には「私は労災保険に特別加入できるの?」「どんな手続きが必要なの?」といった相談が、たくさん寄せられているかと思います。
その中で、「配送業」と「IT」の仕事を掛け持ちしているフリーランスへの案内は、窓口の皆さまにとって少し複雑で悩ましいテーマではないでしょうか。
「どちらの仕事でも、ケガをしたときにちゃんと補償を受けられるようにしてあげたい」
そう思ったとき、窓口としてどのような案内をするのが正しいのか解説しますね。
近年の多様化する「配送業×ITフリーランス」の働き方
フリーランスの方には、ひとつの職種にとどまらず、複数の仕事を組み合わせてアクティブに働く方が増えています。
その1つが「配送業×ITフリーランス」という働き方です。
日中は自宅やコワーキングスペースでWebサイト制作やシステム開発を行う「ITフリーランス」として活動し、夕方や週末は隙間時間を使ってデリバリー配達員や軽貨物ドライバーなどの「配送業」を掛け持つパラレルワーカーです。
「一日中座りっぱなしだと体がなまるから、運動を兼ねて夕方から配達をしている」という方や、「ITの受注案件が落ち着く時期に、即金性が高くフレキシブルに働ける配送業で収入を補っている」という方など、兼業する理由はさまざま。
デスクワークのITと屋外での移動を伴う配送業。
この二つの全く異なる仕事を掛け持つ方々が、万が一仕事中や通勤中にケガをしてしまったとき、国の労災保険ではどのように守られるのでしょうか。
配送業とITの仕事を掛け持つフリーランスの保険はどうすればいい?
「配送とIT、両方の仕事でケガをカバーするには、国の労災保険はどう案内したらいいの?」と疑問に思いますよね。
その答えは、「配送業」と「ITフリーランス」それぞれの区分で特別加入をしてもらうことです。
なぜなら、国の労災保険のルールでは、仕事中のケガに対する補償(業務災害)は、加入している「事業や作業の範囲内」で行われた業務に厳格に限られているからです。
たとえば、配送中の交通事故によるケガは「配送業」の特別加入でなければ補償されません。
逆に、パソコンでの作業中や、クライアントとの打ち合わせに向かう途中の事故(通勤災害)は、「ITフリーランス」の特別加入に入っていなければ補償の対象外になってしまいます。
もし、どちらか一方の区分だけに加入している状態で、もう一方の仕事中にケガをしてしまったら、そのケガは一切補償されず無防備な状態になってしまうのです。
兼業フリーランスには「ダブル加入」を案内しましょう
「でも、ひとりの人が複数の労災保険に重複して入れるの?」と、疑問に思われる方もいらっしゃいますよね。
結論からお伝えすると、全く問題なく重複(ダブル)加入が可能です!
国の事務取扱手引にも、「異なる種類の事業や作業であれば、重ねて特別加入することができる」と明確に定められています。
配送業とITは、完全に異なる「異種の事業・作業」ですので、両方に加入することができます。
そして、この重複加入の案内は、国の指導方針とも完全に一致しているのですよ。
厚生労働省の省令通達などでも、特別加入団体や行政窓口は「複数の特別加入に該当する場合は、それぞれで加入をしなければ両方で労災適用が受けられない旨を積極的に周知すること」と指導されています。
窓口で「両方入っておくのが、万が一のときに一番安心な正解ですよ」と優しく教えてあげることが、働く方の生活を守る何よりの道しるべになります。
まとめ
フリーランスの働き方が多様化する今、行政窓口の皆様が正しい労災保険の知識を持ってアドバイスされることは、地域で働くフリーランスの安全網を築くうえでとても大きな役割を果たします。
配送業には配送業用の特別加入を、IT事業にはITフリーランス用の特別加入、「兼業にはダブル加入の案内が必要」というポイントを、ぜひお役立てくださいね。
「この働き方の場合、どこに加入すればいい?」といった疑問は、フリーランス保険組合にどうぞメールでお問い合わせください。
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