公開日:2026年6月10日
ID:24012

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
2026年6月から在留カードが新しくなります。
この変更により、外国籍一人親方さんのビザが知らない間に失効し、元請け様が「不法就労助長罪」や「下請けの労災保険手続き不能」によるペナルティを背負うリスクがあります。
「新在留カード」で何が変わるの?
造船所の安全管理や現場の入場制限を日々徹底されている元請け・業者様、本当にお疲れ様です。
下請けの外国籍スタッフの管理に神経を尖らせている皆様に、今すぐ対応が必要な大ニュースがあります。
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが合体した、新しい『特定在留カード』制度が始まります。
国はデジタル化で便利になると言っていますが、現場の入場管理を行う元請け企業にとっては、これは「最大級のコンプライアンスリスク」の始まりを意味しています。
知らない間に「不法就労助長罪」&「労災手続き不能」になる罠
新カードの導入に伴い、期限の計算ルールがこれまでと全く変わります。
もし下請けの一人親方が「ある期限」をたった1日でも過ぎてしまうと、その瞬間にビザは無効、つまり「不法就労者」になってしまいます。
これを知らずに現場で作業させていた場合、元請け企業である貴社が「不法就労助長罪」に問われる可能性がある恐ろしい罠があります。
さらに致命的なのは、ビザ(在留資格)が切れてしまうと、現場に入る条件である「国の労災保険」の更新や加入手続きが一切できなくなるという点です。
「早く労災証明書を出せ!」と下請けに催促しても、ビザが切れていれば手続きは完全にストップします。
結果として、現場の人数が足りなくなり、工期が遅れるといった最悪の事態を引き起こしかねません。
まとめ
「じゃあ、下請けの労災保険のどこをチェックすればいいの?」 「うちの現場に入っている外国人一人親方は本当に大丈夫か?」
そう危機感を感じた元請け様、安心してください。
当組合は、厚生労働大臣の承認を受けた「国のフリーランス労災保険の特別加入団体」です。
新制度によって下請けのビザや労災手続きがストップしてしまう前に、元請けとしてどう対策すべきか、そして外国人一人親方を「正しい加入区分」でスムーズに労災へ加入・更新させる方法を熟知しています。
複雑な国の制度をご自身で調べるよりも、特別加入団体である私たちに直接聞いてしまうのが一番早くて確実です!
国の労災保険の未加入トラブルに巻き込まれる前に、今すぐ当組合へお声がけください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



