5分でわかる!漁業従事者が入れる労災保険「特別加入」とは?

この記事はこんな方におすすめです

  • 一人で漁業を営んでいる自営業の漁師
  • 漁船で天然の魚介類や海藻などを採捕している方
  • 自分が労災保険に加入できるか確認したい方

はじめに

「漁の最中にケガをしたらどうなる?」
「一人で漁業をしている自分も、労災保険に入れる?」

このような不安を持つ漁業従事者が利用できるのが、
国の労災保険の「特別加入制度」です。

一人で働く漁師も労災保険に特別加入できます

労災保険は、会社などに雇用されている労働者のための制度です。
そのため、自営業の漁師は原則として労災保険の対象になりません。

しかし、労働者を雇わず、漁船を使用して水産動植物を採捕している自営業者などは、
「一人親方その他の自営業者」として特別加入できます。

どのような漁業が対象?

対象となるのは、漁船を使用して天然の水産動植物を採捕する事業です。

例えば、次のような漁業が考えられます。
・一本釣り
・刺網漁
・定置網漁
・潜水漁
・貝や海藻などの採捕

魚類、貝類、真珠、ノリなどを育てる養殖業は、
「漁船による水産動植物の採捕」とは異なるため、
この加入区分の対象外となる可能性があります。

ただし、働き方によっては別の区分で加入できる場合があります。

船員法の対象となる方は加入区分が異なります

漁業の労災保険は、船の大きさや航行区域、
乗船する立場などによって、適用される制度や加入区分が異なります。

船員法の対象となる船員についても、
一定の条件を満たせば別の区分で労災保険に特別加入できます。

「船が30トン未満なら加入できる」
「船員手帳を持っていると加入できない」

と一律には判断できないため、事前に特別加入団体へ確認しましょう。

船を所有していなくても加入できる?

自分で船を所有していなくても、借りた船で自営漁業を行っている場合や、
対等な立場で共同操業をしている場合は、加入できる可能性があります。

一方、船主などの指示を受け、賃金をもらって働いている場合は、
「一人親方」ではなく「労働者」と判断される可能性があります。

船の所有者だけでなく、実際の働き方によって判断されます。

どこまで補償される?

漁業の特別加入では、主に次のような作業中の事故が補償の対象となります。

・漁船で魚や貝、海藻などを採捕しているとき
・漁具を扱っているとき
・漁業に直接必要な作業をしているとき
・漁船への移動や乗り降りをしているとき
・漁業に直接付随する作業をしているとき

事故が労災として認められると、
治療、休業、障害、死亡などに関する給付を受けられます。

なお、漁船による自営漁業者は、
一般的な「通勤災害」の補償対象にはなりません。
ただし、最終の出発場所から漁船まで、または漁船から最初の到着場所までの移動は、
一定の範囲で業務災害の対象になります。

まとめ

漁業では、船上での転倒、漁具への巻き込まれ、
海への転落など、大きな事故につながる危険があります。

特別加入制度を利用すれば、一人で漁業を営む方も、
仕事中のケガに対して国の労災保険による補償を受けられます。

ただし、漁業の種類や船員法の適用、実際の働き方によって加入区分が異なります。
自分がどの区分に当てはまるか分からない方は、
フリーランス保険組合までお声がけください。

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