インフラ保守はフリーランス労災保険の対象?

この記事はこんな方におすすめです

  • 橋やトンネルなどの保守点検を個人で請け負っている方
  • インフラ点検の仕事がフリーランス労災の対象か知りたい方
  • 初めて労災保険への特別加入を検討している方
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はじめに

今回は、フリーランス保険組合へ
お電話で寄せられたご相談をご紹介します。

ご相談いただいたのは、
個人事業主としてインフラの保守点検をしている
酒井さん(仮名)です。

従業員は雇っておらず、
企業から仕事を受けて一人で事業をしています。

主な仕事は、橋やトンネル、漁港、
防波堤などの保守点検や調査です。

酒井さんは、これまで自分の仕事内容に合う
労災保険の加入先を見つけにくかったそうです。

現場では注意して作業しているものの、
万が一けがをしたときに備えたいと考え、
フリーランス保険組合へお問い合わせいただきました。

この記事では、橋やトンネルなどの
インフラ保守点検を行う個人事業主が、
労災保険へ特別加入するときの確認点を解説します。

橋・トンネルなどの保守点検も労災に入れる?

橋やトンネル、漁港などの保守点検をしています。
このような仕事でも労災保険へ特別加入できますか?

所定の要件を満たせば、特定フリーランス事業として労災保険へ特別加入できる可能性があります。

2024年11月1日から、企業などから
業務委託を受けるフリーランスについて、
労災保険の特別加入対象が広がりました。

酒井さんの場合は、企業から仕事を受け、
従業員を雇わず個人で事業を行っていることを
確認しました。

ただし、橋やトンネルで働いているというだけで、
加入区分を決めることはできません。

実際に行っている作業が建設工事など、
すでに別の特別加入制度の対象となる仕事なら、
その仕事に対応した区分での加入が必要です。

危険な現場ならフリーランス労災になる?

酒井さんは、橋やトンネルなど、
けがのリスクがある場所でも作業しています。

しかし、現場が危険かどうかだけで労災保険の加入区分が決まるわけではありません。

重要なのは、実際にどのような作業を
請け負っているかです。

  • 構造物や設備の状態を確認する
  • 異常や劣化がないか調査する
  • 点検結果を記録する
  • 設備を修理する
  • 設備を新しく取り付ける
  • 改修工事や交換工事を行う

同じ「メンテナンス」「保守点検」という名称でも、
点検だけを行う場合と、修理や工事まで行う場合では、
関係する特別加入区分が異なる可能性があります。

申込み前には、職業名だけではなく、
普段行っている具体的な作業を整理して
加入団体へ伝えることが大切です。

給付基礎日額3,500円と1万円は何が違う?

給付基礎日額は、3,500円と1万円では何が違いますか?
皆さんはいくらを選んでいますか?

労災保険へ特別加入するときは、
3,500円から25,000円までの16段階から
給付基礎日額を選びます。

給付基礎日額は、休業した場合などの
労災保険給付を計算する基礎となる金額です。

給付基礎日額休業4日目以降の1日当たりの目安
3,500円2,800円
10,000円8,000円

休業4日目以降は、一定の要件を満たした場合、
休業給付60%と休業特別支給金20%を合わせ、
給付基礎日額の80%相当が基本となります。

「多くの人が選んでいる金額」だけで決めるよりも、
仕事を休んだときにどの程度の給付が必要なのか、
支払う保険料とのバランスを考えることが重要です。

また、加入期間の途中で給付基礎日額だけを変更することはできません。

申込み時に金額をよく確認し、
次回の更新時に必要に応じて見直しましょう。

フリーランス労災の申込みに必要な書類は?

申込みをするときは、どのような書類を準備すればよいですか?

フリーランス保険組合では、
本人確認書類と、事業内容を確認できる書類を
ご準備いただいています。

事業内容を確認する書類の例として、
次のようなものがあります。

  • 業務委託契約書
  • 請求書
  • 領収書
  • その他、企業との取引が確認できるもの

酒井さんからは、
「自分から取引先へ出した請求書でもよいですか?」
という質問がありました。

ご本人の名前と取引先企業の名前など、企業との取引が確認できる請求書は確認書類の一例になります。

実際にどの書類を提出するか迷う場合は、
申込み前に確認しておくと手続きがスムーズです。

申込み後はいつから加入できる?

加入者番号は、どのタイミングで分かりますか?

今回のご相談では、申込み内容や必要書類、
入金に不備がなく手続きが順調に進んだ場合は、
当日中に番号をご案内できる場合があるとお伝えしました。

ただし、労災保険への加入開始は
申込みをしたその日とは限りません。

今回のご案内では最短翌日からとお伝えしています。

書類の不足や内容確認が必要になった場合は、
手続きに時間がかかることがあります。

現場へ提出する加入証明が必要な方は、
必要になる日より余裕を持って
申込みを進めることをおすすめします。

まとめ

今回ご相談いただいた酒井さん(仮名)は、
橋やトンネル、漁港、防波堤などの
保守点検や調査を個人で行っています。

企業から業務委託を受け、
従業員を使用せず仕事をしている場合は、
特定フリーランス事業の対象となる可能性があります。

ただし、実際の作業が建設工事など
別の特別加入区分に該当する場合は、
その区分で加入する必要があります。

橋やトンネルで働いているかどうかではなく、
実際に「何をしているのか」を具体的に確認することが重要です。

酒井さんは、加入対象や給付基礎日額、
必要書類、申込みの流れを確認し、
Webから申込みを進めるための準備をされました。

インフラの点検や保守をしていて、
「自分の仕事はどの労災保険なのだろう」
と迷っている方は、作業内容を整理したうえでご相談ください。

公的な参考資料

厚生労働省「令和6年11月1日から『フリーランス』が労災保険の『特別加入』の対象となりました」

厚生労働省「労災保険への特別加入」

厚生労働省「休業(補償)等給付の計算方法を教えてください」

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ご注意:この記事は2026年9月17日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。