公開日:2026年9月17日
最終更新日:2026年9月17日

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
今回は、フリーランス保険組合へ
お電話で寄せられたご相談をご紹介します。
ご相談いただいたのは、
林業関係の仕事をしている個人事業主の
山岸さん(仮名)です。
山岸さんは、森林整備の仕事については、
すでに林業の労災保険へ加入していました。
一方で、山林だけでなく市街地でも、
電線などの支障となる木や枝を
切る機会があるとのことでした。
同業者から、森林整備と市街地での伐採では
労災保険の扱いが異なる場合があると聞き、
今回お問い合わせいただきました。
この記事では、
林業の労災保険へ加入している方が、山林以外でも木を切る場合の確認ポイントを
実際のご相談をもとに解説します。
林業労災に加入中でも、市街地の伐採は同じ保険で大丈夫?
山岸さんからの主な質問は、
現在加入している林業の労災保険で、
市街地での支障木伐採にも対応できるのか、
というものでした。
森林整備は今の労災保険で対応しています。市街地で電線などの支障となる木を切る仕事について、特定フリーランスの労災保険にも加入できますか?
ここで大切なのは、
「木を切る仕事」という職業名だけで判断しないことです。
同じ伐採作業でも、
どこで、どのような仕事をしているのかによって、
確認すべき労災保険の区分が変わることがあります。
すでに林業の労災保険へ加入していても、
新しく始める仕事が現在の加入範囲に含まれるとは
限りません。
林業の特別加入ではどこまでが対象?
林業の一人親方等が加入する労災保険には、
対象となる業務の範囲が定められています。
厚生労働省・労働局が案内している範囲には、
森林の中の作業地で行う作業や、
木材を搬出するための作業路、土場での作業などが
含まれています。
また、それらに直接付随する作業や、
集合場所と森林の作業地との間の移動なども、
一定の範囲で対象とされています。
そのため、道路沿いや住宅地など
森林とは異なる場所で行う伐採については、
「林業に入っているから大丈夫」と判断せず、
作業内容を改めて確認することが大切です。
市街地の支障木伐採では作業場所と契約内容を確認
山岸さんが行っているのは、
市街地で電線などの支障になる木や枝を
切る仕事でした。
このような仕事については、
森林内で行う林業の仕事とは分けて、
実際の作業内容を確認する必要があります。
市街地で行う作業が林業の特別加入の
対象範囲に含まれない場合には、
別の特別加入区分を検討することになります。
その選択肢のひとつが、
「特定フリーランス事業」の労災保険です。
ただし、市街地で木を切れば
すべて特定フリーランスになるという意味ではありません。
作業場所だけでなく、具体的な仕事内容や発注者との契約関係も確認する必要があります。
特定フリーランスの労災保険はBtoBの業務委託がポイント
特定フリーランス事業の労災保険は、
企業等から業務委託を受けて仕事をする
フリーランスなどが対象となる制度です。
企業等から業務委託を受ける予定がある場合も、
所定の要件を満たせば対象となることがあります。
一方、消費者からだけ仕事を受けている場合や、
その仕事自体が林業、建設業など
ほかの第二種特別加入の対象となる場合には、
特定フリーランス事業とは異なる扱いになることがあります。
そのため、お申込み前には、
次のような点を整理しておくと確認しやすくなります。
- どこで作業をするのか
- 具体的にどのような作業をするのか
- 誰から仕事を受けているのか
- 業務委託として請け負っている仕事か
- 林業や建設業など別の特別加入区分に当たらないか
仕事内容が複数に分かれる方は、
「職業名」だけではなく、
実際に行っている作業を伝えて確認してください。
給付基礎日額は自分で選べる?
山岸さんからは、見積りについても
ご質問がありました。
給付基礎日額はいくつか段階があって、自分で選択するのですか?
労災保険の特別加入では、
複数の給付基礎日額から希望額を選び、
その額をもとに保険料や保険給付額が決まります。
給付基礎日額を高く設定すると、
その分、保険料も高くなります。
実際のお申込みでは、
仕事内容や給付基礎日額を選択しながら、
見積り金額を確認していただくことになります。
山岸さんにはホームページをご案内し、
まずはご自身で見積り内容を確認してから、
申込みを検討していただくことになりました。
林業と市街地の伐採を両方する方は仕事内容を分けて確認しよう
今回の山岸さんのように、
山林で森林整備をする一方で、
道路沿いや住宅地などでも木を切る方はいます。
その場合、
「普段は林業だから」という理由だけで、
すべての仕事を同じ加入区分として考えないことが大切です。
現在加入している労災保険で、実際に行うすべての仕事が対象になるのかを確認しておきましょう。
作業内容が判断しにくい場合は、
「林業をしています」とだけ伝えるのではなく、
どこで、何を、誰から請け負っているのかまで
具体的に伝えると確認しやすくなります。
まとめ
今回は、林業の労災保険に加入している
山岸さん(仮名)から、
市街地で行う支障木伐採についてご相談いただきました。
林業の一人親方等の特別加入では、
森林の中の作業地などを中心に、
対象となる業務範囲が定められています。
山林以外でも木を切る場合は、
現在加入している林業の労災保険の対象になるのかを
一度確認することが大切です。
市街地での作業が林業の対象範囲外となる場合でも、
企業等から業務委託を受けるなどの要件を満たせば、
特定フリーランス事業の特別加入を
検討できる場合があります。
複数の場所や仕事内容で働いている方は、
実際の作業内容と契約関係を整理したうえで、
加入団体へ確認してみてください。
公的な参考資料
厚生労働省「労災保険への特別加入」
厚生労働省「令和6年11月1日から『フリーランス』が労災保険の『特別加入』の対象となりました」
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