公開日:2026年10月6日
最終更新日:2026年10月6日

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
「デスクワークじゃないし、建設現場でもない。あはき師に労災って必要?」
そう思う方もいるかもしれません。
でも、指一本、手首ひとつ痛めただけで仕事が止まるのが、あはきの仕事です。
労災保険は大事故だけの制度ではありません。
施術中や仕事に伴う移動など、あはき師に身近な場面も関係します。
あはき師の「これ、労災かも?」は意外と身近
あはき師にとって、手や指、腰はまさに「商売道具」。
たとえば、こんな事故が考えられます。
| こんなとき | 労災との関係 |
|---|---|
| 施術中に患者さんの動きで指や手首を負傷 | 業務災害となる可能性あり |
| 施術の準備・片付け中に転倒して負傷 | 業務災害となる可能性あり |
| 訪問施術先へ移動中に交通事故に遭った | 業務災害等として対象となる可能性あり |
| 通勤途中に転倒して負傷 | 通勤災害となる可能性あり |
| 仕事とは関係なく休日にスポーツで負傷 | 原則として労災の対象外 |
ポイントは、単に「ケガをしたか」ではありません。
そのケガや病気が、仕事や通勤とどのような関係にあるのか。
ここが労災として認められるかどうかの重要なポイントです。
「あはき師だからこのケガは必ず対象」というわけではなく、
実際の事故状況などをもとに労働基準監督署が判断します。
治療費だけじゃない!労災保険で受けられる補償
「労災=病院代」というイメージがあるかもしれません。
しかし、あはきフリーランスにとって特に知っておきたいのは、
仕事を休まざるを得なくなったときの補償です。
| 主な補償 | どんなとき? |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 仕事や通勤が原因のケガ・病気で治療するとき |
| 休業(補償)等給付 | 療養のため働くことができず、一定の要件を満たすとき |
| 障害(補償)等給付 | 治療後も一定の障害が残ったとき |
| 傷病(補償)等年金 | 療養開始後1年6か月を経過しても治っておらず、一定の傷病等級に該当するとき |
| 遺族(補償)等給付 | 仕事などが原因で亡くなったとき |
| 介護(補償)等給付 | 一定の障害により介護を受けているとき |
特にフリーランスの場合、
「仕事を休む=売上が止まる」
という方も少なくありません。
たとえば利き手を負傷して、施術ができなくなった場合。
治療費だけでなく、要件を満たせば休業4日目から、給付基礎日額の60%に加えて
休業特別支給金20%、合計80%相当が支給されます。
「治療するための補償」だけではなく、治して仕事へ戻るまでを支える制度と考えると、
あはき師との関係が見えやすくなります。
何でも労災になるわけではない
ここは大切です。
「仕事中に痛くなった=必ず労災」ではありません。
たとえば、
「毎日の施術で腰が痛くなった」
「最近ずっと親指が痛い」
「肩が上がらなくなってきた」
こうした症状については、仕事との因果関係などを踏まえて個別に判断されます。
一方で、
「施術中、患者さんが突然動いて親指を強くひねった」
など、いつ・どこで・何をしていて負傷したのかが明確な事故もあります。
だからこそ、仕事中にケガをしたら、
「これくらいなら大丈夫」と流さず、いつ・どこで・どのように負傷したのかを記録しておくことが大切です。
労災に該当するか自分だけで判断せず、迷った場合は加入している特別加入団体などへ相談しましょう。
まとめ|守るべきは「施術を続けられる身体」
あはき師にとって最大の仕事道具は、高価な機械ではありません。
自分の身体です。
指を痛める。手首をひねる。訪問施術への移動中に事故に遭う。
たった一度のケガでも、施術ができなくなれば仕事そのものに影響します。
フリーランスのあはき師も、対象となる特別加入制度に加入することで、仕事中や通勤中のケガ・病気などについて国の労災保険による補償を受けられます。
「大事故に遭ったら考える保険」ではなく、
“明日も自分の手で施術を続けるための備え”
として、労災保険を知っておきましょう。

