あはき師の労災保険どんなとき使える?何が補償される?

この記事はこんな方におすすめです

  • フリーランスのあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の方
  • 「自分の仕事で労災を使う場面がある?」と思っている方
  • ケガで施術できなくなったときの補償を知りたい方
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はじめに

「デスクワークじゃないし、建設現場でもない。あはき師に労災って必要?」

そう思う方もいるかもしれません。
でも、指一本、手首ひとつ痛めただけで仕事が止まるのが、あはきの仕事です。

労災保険は大事故だけの制度ではありません。
施術中や仕事に伴う移動など、あはき師に身近な場面も関係します。

あはき師の「これ、労災かも?」は意外と身近

あはき師にとって、手や指、腰はまさに「商売道具」。
たとえば、こんな事故が考えられます。

こんなとき労災との関係
施術中に患者さんの動きで指や手首を負傷業務災害となる可能性あり
施術の準備・片付け中に転倒して負傷業務災害となる可能性あり
訪問施術先へ移動中に交通事故に遭った業務災害等として対象となる可能性あり
通勤途中に転倒して負傷通勤災害となる可能性あり
仕事とは関係なく休日にスポーツで負傷原則として労災の対象外

ポイントは、単に「ケガをしたか」ではありません。

そのケガや病気が、仕事や通勤とどのような関係にあるのか。

ここが労災として認められるかどうかの重要なポイントです。
「あはき師だからこのケガは必ず対象」というわけではなく、
実際の事故状況などをもとに労働基準監督署が判断します。

治療費だけじゃない!労災保険で受けられる補償

「労災=病院代」というイメージがあるかもしれません。
しかし、あはきフリーランスにとって特に知っておきたいのは、
仕事を休まざるを得なくなったときの補償です。

主な補償どんなとき?
療養(補償)等給付仕事や通勤が原因のケガ・病気で治療するとき
休業(補償)等給付療養のため働くことができず、一定の要件を満たすとき
障害(補償)等給付治療後も一定の障害が残ったとき
傷病(補償)等年金療養開始後1年6か月を経過しても治っておらず、一定の傷病等級に該当するとき
遺族(補償)等給付仕事などが原因で亡くなったとき
介護(補償)等給付一定の障害により介護を受けているとき

特にフリーランスの場合、

「仕事を休む=売上が止まる」

という方も少なくありません。

たとえば利き手を負傷して、施術ができなくなった場合。
治療費だけでなく、要件を満たせば休業4日目から、給付基礎日額の60%に加えて
休業特別支給金20%、合計80%相当が支給されます。

「治療するための補償」だけではなく、治して仕事へ戻るまでを支える制度と考えると、
あはき師との関係が見えやすくなります。

何でも労災になるわけではない

ここは大切です。

「仕事中に痛くなった=必ず労災」ではありません。

たとえば、

「毎日の施術で腰が痛くなった」
「最近ずっと親指が痛い」
「肩が上がらなくなってきた」

こうした症状については、仕事との因果関係などを踏まえて個別に判断されます。

一方で、
「施術中、患者さんが突然動いて親指を強くひねった」
など、いつ・どこで・何をしていて負傷したのかが明確な事故もあります。

だからこそ、仕事中にケガをしたら、
「これくらいなら大丈夫」と流さず、いつ・どこで・どのように負傷したのかを記録しておくことが大切です。

労災に該当するか自分だけで判断せず、迷った場合は加入している特別加入団体などへ相談しましょう。

まとめ|守るべきは「施術を続けられる身体」

あはき師にとって最大の仕事道具は、高価な機械ではありません。

自分の身体です。

指を痛める。手首をひねる。訪問施術への移動中に事故に遭う。

たった一度のケガでも、施術ができなくなれば仕事そのものに影響します。

フリーランスのあはき師も、対象となる特別加入制度に加入することで、仕事中や通勤中のケガ・病気などについて国の労災保険による補償を受けられます。

「大事故に遭ったら考える保険」ではなく、

“明日も自分の手で施術を続けるための備え”

として、労災保険を知っておきましょう。