企業で働くヘルスキーパーも労災保険に入れる?業務委託で働く施術者の備え

この記事はこんな方におすすめです

  • 企業内ヘルスキーパーとして働いている方
  • 業務委託で企業の従業員に施術を行っている方
  • フリーランスでも労災保険に加入できるか知りたい方
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はじめに

企業で働くヘルスキーパーも、契約によって労災保険の扱いが異なります。

雇用契約と業務委託の違いや、フリーランスの施術者が仕事中のけがに備える方法をわかりやすくご紹介します。

ヘルスキーパーの働き方と労災保険

企業内ヘルスキーパーは、企業で働く従業員の健康をサポートするお仕事です。

あん摩マッサージ指圧などの施術を通じて、従業員の身体の疲れや不調に対応します。

実は、同じ企業内ヘルスキーパーでも、雇用契約か業務委託契約かによって、労災保険の扱いが異なります。

雇用契約と業務委託契約の違い

働き方労災保険の扱い
企業に雇用されている原則として勤務先の労災保険の対象
業務委託で働いている原則として通常の労災保険の対象外。
ただし、特別加入できる場合がある

企業に雇用されているヘルスキーパーは、原則として勤務先の労災保険が適用されます。

一方、業務委託で働くフリーランスのヘルスキーパーは、通常の労災保険の対象にならないことがあります。

そのような方が仕事中のけがに備えるための制度が、国の労災保険の特別加入制度です。

ただし、契約書に「業務委託」と書かれていても、実際の働き方によっては労働者と判断される場合があります。

ポイント
企業の中で働いているからといって、必ず勤務先の労災保険が適用されるわけではありません。まずは、ご自身の契約内容と実際の働き方を確認しましょう。

施術中にけがをしたら?

企業内ヘルスキーパーのお仕事では、施術中や準備・片付けの際に、思わぬ事故が起こることもあります。

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 施術室で足を滑らせて転倒し、手首を骨折した
  • 施術ベッドを移動させる際に、足を負傷した
  • 施術中に無理な姿勢を続け、腰を痛めた

こうしたけがによって、仕事を休まなければならなくなることもあります。

特にフリーランスの場合、仕事を休むと収入が減ってしまうことも心配ですよね。

労災保険ではどんな補償が受けられる?

労災保険に特別加入している場合、対象となる仕事中のけがなどについて、次のような補償を受けられる可能性があります。

補償の種類主な内容
療養補償給付けがの治療費などを補償
休業補償給付一定の条件を満たす休業について給付
障害補償給付けがが治った後に一定の障害が残った場合の給付

例えば、施術中の事故で骨折し、治療や休業が必要になった場合には、労災保険の給付対象となる可能性があります。

ただし、仕事中に起きたけがが、すべて労災保険の対象になるわけではありません。

特に腰痛などは、仕事との因果関係や発症状況によって判断されます。

注意したいポイント
労災保険の給付を受けられるかどうかは、事故の状況や業務との関係などをもとに、
労働基準監督署が判断します。

フリーランスが備えておきたいこと

業務委託で働く企業内ヘルスキーパーの方は、仕事中のけがに備えて、労災保険の特別加入を検討してみましょう。

フリーランスでも労災保険に入れる?

2024年11月から、企業などから業務委託を受けて働く特定フリーランス事業者も、一定の条件を満たせば国の労災保険に特別加入できるようになりました。

企業内ヘルスキーパーとして業務委託で施術を行う方も、仕事内容や契約内容などによっては、特別加入の対象となる可能性があります。

ただし、すべてのヘルスキーパーが対象になるわけではありません。

加入前に確認したい3つのポイント

① どのような契約で働いている?
  企業との契約が雇用契約なのか、業務委託契約なのかを確認しましょう。

② どのような施術を行っている?
 あん摩マッサージ指圧など、実際に行っている施術の内容を整理しておきましょう。

③ 特別加入の対象になる働き方?
 業務委託の相手先や仕事内容などによって、加入できる制度が異なる場合があります。

特に、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師として働く方は、ご自身の資格や業務内容も含めて確認することが大切です。

ポイント
「企業内で働いているからフリーランスではない」「業務委託だから労災保険に入れない」
と決めつける必要はありません。

まずは、ご自身の働き方が特別加入の対象になるか確認してみましょう。

まとめ

企業内ヘルスキーパーとして働く方も、雇用契約か業務委託契約かによって、労災保険の扱いが異なります。

企業に雇用されている場合は、原則として勤務先の労災保険の対象です。一方、業務委託で働くフリーランスの方も、条件を満たせば国の労災保険に特別加入できる可能性があります。

施術中の転倒やけがなど、万が一の事故に備えるためにも、ご自身の働き方に合った労災保険を確認しておくと安心です。

「自分の仕事内容でも加入できる?」「業務委託のヘルスキーパーは対象になる?」と迷われた方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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