漁業の一人親方も義務になる? 労災保険制度の見直しとは

この記事はこんな方におすすめです

  • 「小規模な漁業でも労災保険への加入が義務になる」というニュースを見た方
  • 一人親方で漁業をしていて「自分も労災保険に入らないといけないの?」と思った方
  • 漁業の一人親方でも国の労災保険に入れるのか知りたい方
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はじめに

「小規模な漁業でも、労災保険への加入が義務になる」

そんなニュースを見て、

「漁業をしている一人親方も、労災保険に入らないといけないの?」

と思った方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、従業員を雇わず一人で漁業をしている一人親方は、今回の義務化の対象ではありません。

ただし、漁業の一人親方も、一定の条件を満たせば国の労災保険に「特別加入」できます。

今回は、労災保険の制度変更と、一人親方が利用できる労災保険についてご紹介します。

従業員を雇う小規模な漁業でも、今後労災保険への加入が義務に

これまで、個人で営む漁業・養殖業では、常時5人未満の従業員を雇っている場合、一定の事業について労災保険への加入が任意とされていました。

今後は、このような小規模な事業でも労災保険への加入が必要になります。

たとえば、個人で漁業を営み、従業員を1人雇っている場合も対象になります。

水産庁によると、2026年7月17日から5年以内に、国が開始日を決めて適用される予定です。

※5トン以上の漁船を使って水産動植物を採捕する事業など、すでに加入が義務となっている事業もあります。

ここで間違えやすいのが、「漁業をする人全員の加入が義務になる」ということではない点です。

今回変わるのは、これまで労災保険への加入が任意とされていた、従業員を雇っている小規模な個人経営の漁業・養殖業についてです。

従業員を雇わず、一人で漁業をしている一人親方本人の加入が義務になるわけではありません。

なぜ小規模な漁業でも労災保険への加入が必要になる?

理由のひとつは、小規模な漁業でも重大な労災事故が起きているためです。

漁業では、船上での転倒や漁具によるケガ、海への転落など、さまざまな事故が起こる可能性があります。

水産庁によると、2024年の漁業・養殖業の労働災害発生率は、全産業の平均と比べて3倍以上となっています。

そのため、事業の規模が小さくても、従業員が仕事中に事故にあったときに補償を受けられるよう、労災保険への加入が義務となる事業の範囲が広がります。

そして、こうした事故の危険は一人親方にもあります。

漁業の一人親方も国の労災保険に入れます

漁業の一人親方は今回の義務化の対象ではありませんが、一定の条件を満たせば、国の労災保険に「特別加入」できます。

仕事中の事故などが労災として認められた場合は、治療や休業、障害が残った場合などに給付を受けられます。

「自分の仕事でも加入できる?」
「どんな漁業が対象?」
「何が補償される?」

という方は、下記の記事をご覧ください。

まとめ

従業員を雇う小規模な個人経営の漁業・養殖業でも、今後は労災保険への加入が必要になります。

一方、一人で漁業をしている一人親方本人の加入が義務になるわけではありません。

ただ、漁業の仕事に事故やケガのリスクがあることは、一人親方も同じです。

漁業の一人親方も、一定の条件を満たせば国の労災保険に特別加入できます。

今回のニュースをきっかけに、

「もし自分がケガをして漁に出られなくなったら?」

と万が一に備える国の労災保険について考えてみましょう。