公開日:2026年10月28日
最終更新日:2026年10月28日

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はじめに
遊漁船業とは、利用客を船で漁場や釣り場などへ案内する事業です。
普段は魚を獲る漁業をし、別の日には遊漁船業をしている一人親方もいます。
どちらも船を使う仕事なので、
「漁業の労災に特別加入していれば、遊漁船業の仕事も補償される?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、漁業と遊漁船業は、同じ労災区分になるとは限りません。
今回は、漁業の一人親方が遊漁船業を兼業する場合、どの区分を確認すればよいのかを分かりやすく解説します。
漁業の労災だけで遊漁船業も補償される?
漁業と遊漁船業は、どちらも船を使うことがありますが、仕事内容は異なります。
漁業は、漁業者自身が魚などを獲る仕事です。
一方、遊漁船業は、利用客が釣りなどを行うために、船で漁場へ案内する事業です。
釣り船のほか、磯や瀬への渡船なども含まれます。
つまり、遊漁船業では、事業者自身が魚を獲ることを仕事としているわけではありません。
そのため、漁業の一人親方として特別加入していても、遊漁船業の仕事まで同じ区分で補償されるとは限りません。
遊漁船業も行っている場合は、その仕事について別の労災区分を確認する必要があります。
遊漁船業では主に2つの区分を確認
一人親方として遊漁船業をする場合は、働き方によって主に次の2つの区分を確認します。
総トン数5トン以上の遊漁船を自分で運航するなど、船員法の対象になる場合
→ 「船員」の特別加入
船員の区分に当てはまらず、会社などから業務委託を受けて個人で働く
→ 「特定フリーランス事業」の特別加入
それぞれ、どのような場合なのか見ていきましょう。
船員の区分になる場合
遊漁船業を営み、5トン以上の遊漁船を自分で操船して、お客さんを乗せて運航している場合、
「船員」の特別加入を確認します。
たとえば、
遊漁船業を営み、船を操船してお客さんを釣り場などへ案内する
といったケースです。
このような場合は、漁業の一人親方の区分とは別に、遊漁船業の仕事について「船員」の区分に該当するか確認する必要があります。
特定フリーランスの区分になる場合
「船員」の区分に当てはまらない場合でも、
会社や事業者から仕事を受け、一人親方・フリーランスとして遊漁船に関する仕事をしている
場合は、「特定フリーランス」の対象となる可能性があります。
たとえば、
遊漁船を運営する会社などから業務委託を受け、個人でその仕事を行っている
といったケースです。
一方、会社などから仕事を受けず、自分で遊漁船業を営み、一般のお客さんから直接予約を受けているだけの場合は、原則としてこの区分には当てはまりません。
そのため、「船員」の区分に当てはまらない場合は、事業者などから業務委託を受けているかも確認するポイントになります。
同じ船でも「何の仕事をしていたか」がポイント
漁業と遊漁船業を兼業していると、同じ船を使って別の仕事をすることがあります。
たとえば、
漁業の日
自分で魚を獲る
→ 漁業の仕事
遊漁船業の日
お客さんを乗せて漁場や釣り場などへ案内する
→ 遊漁船業の仕事
という違いがあります。
同じ人が同じ船を使っていても、そのとき行っている仕事は同じではありません。
そのため、労災保険について考えるときは、
「同じ船だから同じ労災」ではなく、「そのとき何の仕事をしていたか」
を見ることが大切です。
まとめ
漁業と遊漁船業は、同じ船を使うことがあっても別の仕事です。
そのため、漁業の一人親方として特別加入していても、遊漁船業まで同じ区分で補償されるとは限りません。
遊漁船業を一人親方として行う場合は、働き方に応じて「船員」の区分に当てはまるのか、「特定フリーランス事業」に当てはまるのかを確認します。
また、同じ船を使っていても、労災を考えるときはそのとき何の仕事をしていたかがポイントです。
どの特別加入に該当するか分からない場合は、フリーランス保険組合へお声がけください。

