公開日:2026年10月30日
最終更新日:2026年10月30日

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はじめに
漁業の一人親方の中には、獲った魚を市場へ出荷するだけでなく、自分で販売している人もいます。
そんなとき、
「自分で獲った魚を売るところまで、漁業の仕事では?」
「販売中にケガをしても、漁業の労災で補償されるのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、漁業の一人親方として加入していても、魚の販売まで同じ補償の対象になるとは限りません。
今回は、漁業の仕事に加えて、自分で獲った魚を販売している場合の労災について解説します。
魚を扱っていれば、すべて漁業になる?
漁業の一人親方が加入する労災保険の特別加入は、漁業の仕事中に起きたケガなどを補償するものです。
ここで大切なのは、
「魚を扱っている仕事なら、すべて漁業になるわけではない」ことです。
たとえば、
海で魚を獲る
→ 漁業の仕事
獲った魚をお客さんに売る
→ 販売の仕事
となります。
同じ魚を扱っていても、行っている仕事が違いますよね。
そのため、漁業の一人親方として労災に加入していても、
販売の仕事まで漁業の労災で補償されるとは限りません。
販売のための作業中にケガをしたら?
たとえば、
といった場合です。
自分で獲った魚を扱っていても、販売するために行っている作業であれば、
漁業とは別の仕事として考える必要があります。
大切なのは、「誰が獲った魚か」ではなく、「何の仕事をしていたか」です。
販売の仕事は、別の労災に加入できる?
漁業以外の仕事についても、働き方によっては
別の区分で労災保険に特別加入できる場合があります。
その一つが「特定フリーランス」です。
これは、企業などから仕事の依頼を受けて働くフリーランスが、
労災保険に特別加入できる制度です。
たとえば、企業などから販売に関する仕事を依頼されて行っている場合は、
対象になる可能性があります。
ただし、自分で獲った魚を自分の商品として一般のお客さんに販売しているだけの場合は、
企業などから仕事を依頼されているわけではないため、特定フリーランス事業の対象にはなりません。
販売の仕事をしていれば加入できるわけではなく、どのような形で仕事をしているかによって変わります。
まとめ
漁業の一人親方として労災保険に特別加入していても、
自分で獲った魚を販売する仕事まで、すべて漁業として補償されるとは限りません。
魚を獲る仕事と、魚を販売する仕事は、同じ魚を扱っていても別の仕事です。
また、漁業以外の仕事には別の特別加入が使える場合もありますが、
仕事内容や働き方によって対象になる制度は異なります。
漁業以外の仕事も行っている方は、それぞれの仕事の補償範囲を確認しておきましょう。

