フリーランスマガジン スーパー銭湯の柔道整復師は「労働者」? 裁判事例とフリーランス労災の入り方
スーパー銭湯等の業務委託で働く柔道整復師は「労働者」と認められず、労災が下りないリスクがあります。万一のケガに備え、国の特別加入制度で自衛を。今なら初年度会費無料で加入可能です。
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