

大阪で働くフリーランスの方へ
フリーランスでも加入できる、
国が認めた労災保険制度
労災保険制度に詳しい特定社会保険労務士が33年の実績をもとに運営。
大阪にもオフィスを構えており、大阪を含む西日本のフリーランスからも多くご加入・ご相談いただいております。
フリーランスにも国の労災保険が使える時代に
大阪で働くフリーランスの皆さまへ。
業務中の予期せぬケガや事故は、どんな職種のフリーランスにも起こりうるリスクです。
これまでフリーランスは国の労災保険の対象外でしたが、現在は「特定業務従事者に対する特別加入制度」により、一定の業務に従事するフリーランスも労災保険に加入できるようになりました。
フリーランス保険組合は、フリーランス専門の特別加入団体です
当サイト「フリーランス保険組合」は、全国の国の労災保険特別加入団体のうち、フリーランス・一人親方・個人事業主の特別加入を専門に扱う数少ない団体です。
大阪エリアのフリーランスの方からも多くご利用いただいております。
また、大阪の労働基準監督署(労基署)から紹介されて当団体にお問い合わせされる方も多数いらっしゃいます。
労災保険に精通した社労士が運営しています
当組合の理事長は、労災保険制度に精通し、特別加入での実績33年の特定社会保険労務士です。
特別加入の手続きや補償内容について、専門家として丁寧にご案内します。
毎日フリーランスの方からのお問い合わせをいただいております。大阪府など関西エリアの方からのお問い合わせも多くいただいています。
補償内容:通院・入院・休業・後遺障害・死亡もカバー
フリーランスの国の労災保険「特別加入制度」では、以下の補償が受けられます。
仕事中の事故だけでなく、通勤災害も補償対象になる点も大きなメリットです。
全国のフリーランスの方から、毎日ご相談いただいています
当サイトには、毎日のように日本全国のフリーランスの方々から「国の労災保険 特別加入」についてのご相談やご加入希望のお問い合わせが届いています。
大阪府など関西エリアの方からのお問い合わせも多くいただいています。
加入を検討されている方は、お早めにご相談ください!

大阪で働くフリーランスの方へ
ここで加入できます!
フリーランス新法施行で
フリーランスの方が
労災保険に特別加入
できるようになりました!

2024年11月から施行された「フリーランス新法」により、特定受託事業に従事するフリーランスの方は国の労災保険に特別加入できるようになりました。

特長①
厚生労働省承認の「正式な制度」だから安心

このフリーランス向けの労災保険特別加入制度は、厚生労働省が定めた公的な仕組みです。
万が一、仕事中や移動中にケガをしても、治療費・入院費・休業中の収入補償などが国から支給されます。
民間の保険とは違い、法律に基づき、国が直接補償を行う制度なので、万が一のときにも安心です。
特長②
幅広い職種に対応

点検、清掃、設備メンテナンスなど、多くのフリーランスがこの制度を利用しています。
大阪で働くフリーランスの方からも、多くの相談をいただいています。
不明点はお気軽にご相談ください。
特長③
ネットで完結!社労士のサポート

手続きはすべてオンライン完結、スマホからでもOK。
労災保険に精通した特定社会保険労務士監修のもと、申込〜加入まで丁寧にサポートします。
毎日、大阪のフリーランスの方からも多数お問い合わせをいただいています。
フリーランスの労災保険
補償内容
仕事中、通勤中の
ケガや病気、死亡などの
補償が受けられます

療養(補償)給付
業務や通勤でケガや病気をした場合、労災指定病院なら無料で治療が受けられます。
休業(補償)給付
仕事や通勤中のケガや病気でしばらく働けなくなった場合、休んだ日数に応じて補償が受けられます。
遺族(補償)給付
その方の収入により生計を立てていた一定の遺族に対して、年金または一時金の形で給付が行われます。
傷病(補償)給付
障害(補償)給付
介護(補償)給付
葬祭料
フリーランスの労災保険
ご加入の流れ

1.WEBで申込み
お見積りボタンから金額確認。必要事項と本人確認書類・事業内容が確認できる書類添付して申込み。

2.お支払い
お支払い方法は銀行振込となります。振込口座はお申込み後、メールにてご案内いたします。

3.完了をメールでお知らせ
申込み事項と入金確認後、当団体から営業日に完了をメールでお知らせ。
マネできない
豊富な経験と実績のRJC

RJCグループだから安心
労災保険の特別加入なら、33年の豊富な経験と実績をもつRJCが安心。

WEBで申込み
個人情報漏洩0件の安心。高度な情報管理でがっちり個人情報を保護しています。

労災保険の特別加入専門で安心
日本最大級の労災保険の特別加入専門の社労士事務所だから安心。
フリーランスの労災保険
お客様の声

建物設備の点検フリーランス
(大阪市・30代男性)
高所での作業中にケガをしてしまい、もしもの備えの大切さを実感しました。会社員でない自分にも補償があると知って、すぐに申し込みました。大阪の労基署でもこちらを紹介され、信頼して任せられました。

清掃業フリーランス
(堺市・40代女性)
個人で清掃の仕事をしていますが、体を使う仕事なので不安も多く…。国の制度と聞いて安心できました。大阪に住んでいる私にとって、手続きや相談がスムーズだったのもありがたかったです。

電気設備の保守フリーランス
(東大阪市・20代男性)
現場作業が多く、通勤や移動中の事故も心配だったので加入を決意。補償の内容もわかりやすく、質問にも丁寧に答えてもらえました。大阪のフリーランスでもこうした制度を使えるのは本当に助かります。
免責事項: 以上の事例はあくまで一般的なシミュレーションであり、実際の保険金支払額は、個々の事故状況や保険契約内容によって異なります
フリーランスの労災保険
よくある質問
もちろん可能です。当団体は全国対応ですが、西日本エリアからのお申込みが特に多く、大阪府の労働基準監督署からの紹介実績も多数ございます。 また、大阪にも支部オフィスがあるため、関西圏の皆さまにもより身近で安心してご利用いただける体制を整えております。
当団体では、清掃・点検・設備メンテナンスなど大阪市内でも多い職種に対応しています。対象業務かどうかはお問い合わせいただければすぐにご案内可能です。
はい、「特別加入制度」を利用することで、フリーランスの方も国の労災保険に加入できます。 仕事中や通勤中のケガに対して、通院・入院・休業・後遺障害・死亡などの補償を受けられます。当団体では、対象となる業務や手続きについて丁寧にご案内しています。
フリーランスの労災保険
大阪の労働基準監督署一覧
| 名称 | 所在地 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 大阪中央 労働基準監督署 【監督】 06-7669-8726 【安全衛生】 06-7669-8727 【労災】 06-7669-8728 | 〒540-0003 大阪市中央区 森ノ宮中央 1-15-10 | 大阪市のうち中央区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、城東区、鶴見区 |
| 天満 労働基準監督署 【監督】 06-7713-2003 【安全衛生】 06-7713-2004 【労災】 06-7713-2005 | 〒530-6007 大阪市北区 天満橋1-8-30 OAPタワー7階 | 大阪市のうち北区、都島区、旭区 |
| 大阪南 労働基準監督署 【監督】 06-7688-5580 【安全衛生】 06-7688-5581 【労災】 06-7688-5582 | 〒557-8502 大阪市西成区 玉出中2-13-27 | 大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区 |
| 大阪西 労働基準監督署 【監督】 06-7713-2021 【安全衛生】 06-7713-2022 【労災】 06-7713-2023 | 〒550-0014 大阪市西区北堀江1丁目2番19号アステリオ北堀江ビル9階 | 大阪市のうち西区、港区、大正区 |
| 西野田 労働基準監督署 【監督】 06-7669-8787 【安全衛生】 06-7669-8787 【労災】 06-7669-8788 | 〒554-0012 大阪市此花区 西九条 5-3-63 | 大阪市のうち此花区、西淀川区、福島区 |
| 淀川 労働基準監督署 【監督】 06-7668-0268 【安全衛生】 06-7668-0269 【労災】 06-7668-0270 | 〒532-8507 大阪市淀川区 西三国 4-1-12 | 大阪市のうち淀川区、東淀川区、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡 |
| 東大阪 労働基準監督署 【監督】 06-7713-2025 【安全衛生】 06-7713-2026 【労災】 06-7713-2027 | 〒577-0809 東大阪市永和2丁目1番1号 東大阪商工会議所3階 | 東大阪市、八尾市 |
| 岸和田 労働基準監督署 【監督】 072-498-1012 【安全衛生】 072-498-1013 【労災】 072-498-1014 | 〒596-0073 岸和田市岸城町 23-16 | 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、泉南郡、阪南市 |
| 堺 労働基準監督署 【監督】 072-340-3829 【安全衛生】 072-340-3831 【労災】 072-340-3835 | 〒590-0078 堺市堺区南瓦町 2-29 堺地方合同庁舎3階 | 堺市 |
| 羽曳野 労働基準監督署 【監督】 072-942-1308 【安全衛生】 072-942-1308 【労災】 072-942-1309 | 〒583-0857 羽曳野市誉田 3-15-17 | 富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡 |
| 北大阪 労働基準監督署 【監督】 072-391-5825 【安全衛生】 072-391-5826 【労災】 072-391-5827 | 〒573-8512 枚方市東田宮 1-6-8 | 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市 |
| 泉大津 労働基準監督署 【監督】 0725-27-1211 【安全衛生】 0725-27-1211 【労災】 0725-27-1212 | 〒595-0025 泉大津市旭町 22-45 テクスピア大阪6階 | 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡 |
| 茨木 労働基準監督署 【監督】 072-604-5308 【安全衛生】 072-604-5309 【労災】 072-604-5310 | 〒567-8530 茨木市上中条 2-5-7 | 茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、三島郡 |
特定社労士が運営
フリーランスの
国の労災保険
厚生労働省認可
フリーランス保険組合 大阪本部
フリーランスのための
労災保険特別加入制度
について
フリーランスの労災保険
特別加入制度とは
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。
労働者以外のフリーランスの方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。
フリーランスの労災保険
特別加入のメリット
フリーランスの方が労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して、補償を受けられます。
主な給付内容
| 療養(補償)等給付 |
| ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。 |
| 休業(補償)等給付 |
| 療養のために仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けることができます。 |
| 遺族(補償)等給付 |
| 仕事や通勤が原因で死亡してしまった場合には、遺族の方が年金または一時金の給付を受けることができます。 |
フリーランスの労災保険
給付内容
フリーランス労災保険給付では、フリーランスの方へ、ケガ等の治療に必要な給付や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。
保険給付の種類・内容・支給事由
| 療養(補償)等給付 | |
| 内容 | 労災病院または労災指定病院等において必要な治療等が無料で受けられます。それ以外の医療機関等で治療等を受けた場合には、治療等に要した費用が支給されます。 |
| 支給 事由 |
フリーランスの方が、仕事または通勤によるケガや病気により療養するとき |
| 休業(補償)等給付 | |
| 内容 | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給されます。 |
| 支給 事由 |
フリーランスの方が、仕事または通勤によるケガや病気による療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき |
| 障害(補償)等給付 | |
| 障害(補償)等年金 | |
| 内容 | 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~131日(第7級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
フリーランスの方が、仕事または通勤によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態(「治ゆ(症状固定)」と言います。)となり、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
| 障害(補償)等一時金 | |
| 内容 | 給付基礎日額503日分(第8級)~56日(第14級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
フリーランスの方が、仕事または通勤によるケガや病気が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
| 傷病(補償)等年金 | |
| 内容 | 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~245日(第3級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
フリーランスの方が、仕事または通勤によるケガや病気(傷病)が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき (1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと (2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること |
| 遺族(補償)等給付 | |
| 遺族(補償)等年金 | |
| 内容 | 遺族の人数に応じ、1年当たり給付基礎日額の245日(4人以上)~153日(1人)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
フリーランスの方が、仕事または通勤が原因で死亡したとき[被災した特別加入者(労働者)の死亡当時にその収入によって生計を維持されていたなど、所定の要件を満たした配偶者等の遺族に対し支給されます。 |
| 遺族(補償)等一時金 | |
| 内容 | 下記(1)の場合は給付基礎日額の1000日分が、(2)の場合、1000日分から既に支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。 |
| 支給 事由 |
(1)フリーランスの方が、遺族(補償)等年金を受ける遺族がないとき (2)フリーランスの方が、遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金を受けられる者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき |
| 葬祭料等(葬祭給付) | |
| 内容 | 31万5千円に、給付基礎日額30日分を加えた額または給付基礎日額60日分のうち、いずれか高い方の額が支給されます。 |
| 支給 事由 |
フリーランスの方が、仕事または通勤が原因で死亡した方の葬祭を行うとき |
フリーランスの労災保険
加入要件
①業務委託契約で働いており、主な取引先は事業者(企業または個人事業主など、BtoB)であるフリーランスの方
一般消費者(toC)としか取引していないフリーランスの方は、フリーランス労災保険への加入ができません。同じ職種で、事業者と一般消費者の両方と取引しているフリーランスの方は、一般消費者との取引時もフリーランス労災保険の対象となります。
②現在の取引先は個人だが、将来的に企業や個人事業主と取引する気持ちや予定があるフリーランスの方
現在の取引先は一般消費者のみでも、将来的に企業や個人事業主と取引する気持ちや予定があるフリーランスの方はフリーランス労災保険に加入することができます。同じ職種で、事業者と一般消費者の両方と取引しているフリーランスの方は、一般消費者との取引時もフリーランス労災保険の対象となります。
③従業員を雇用していないフリーランスの方
従業員を雇用しているフリーランスの方は、フリーランスのための労災保険への加入ができません。但し、短期間・短時間の臨時スタッフの雇用経験のみであればフリーランス労災保険に加入できます。
④下記の職種に該当していないフリーランスの方
下の表に記載する職種の方は、特定フリーランス事業の対象ではありませんので、フリーランス労災保険に加入はできません。該当する特別加入団体を通じて加入してください。
特定フリーランス事業以外の特別加入の事業または作業に従事する方
| 個人タクシー業者、個人貨物運送業者など(※1) | 特定農作業従事者(※2) |
| 建設業の一人親方等 | 指定農業機械作業従事者(※3) |
| 漁船による自営漁業者 | 国・地方等が実施する訓練従事者 |
| 林業の一人親方等 | 家内労働者等 |
| 医薬品の配置販売業者 | 労働組合等の一人専従役員 |
| 再生資源取扱業者 | 介護作業従事者 |
| 船員法第1条規定の船員 | 家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫)) |
| 柔道整復師 | 芸能関係作業従事者 |
| 創業支援等措置に基づく高年齢者 | アニメーション制作作業従事者 |
| あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | ITフリーランス |
| 歯科技工士 |
※2年間総販売額300万円以上または経営耕地面積2ヘクタール以上を有しており、所定の作業に従事する方
※3販売額や耕地面積に関係なく、トラクター等の所定の機械を使用して土地の耕作等の作業に従事する方
出典:厚生労働省「フリーランスの皆さまへ」リーフレット
フリーランス労災保険
特別加入の対象となる事業
フリーランスが企業等から受けて行う「業務委託」が対象となります。
一般消費者(toC)としか取引していないフリーランスの方は、フリーランス労災保険への加入ができません。同じ職種で、事業者と一般消費者の両方と取引しているフリーランスの方は、一般消費者との取引時もフリーランス労災保険の対象となります。
フリーランス労災保険の特別加入の対象となる「業務委託」とは
企業等がその事業のために他の事業者に、物品の製造、情報成果物の作成(プログラミング 等)、役務の提供(通訳 等) を委託することをいいます。
フリーランス労災保険の特別加入の対象となる、企業等からの業務委託の例
- 保守点検
- 維持管理
- 除草
- 草刈り
- 伐採
- 資材置き場の整理
- 土場の整理
- ハウスクリーニング
- 便利屋
- 除雪
- 融雪剤散布
- 測量
- 墨だし
- 地質調査
- 樹木の剪定
- 庭木の管理
- 造林
- 砕石
- 調査目的のボーリング
- 施肥等の造園管理業務
- 造船
- メンテナンス
- 機械器具製造
- 修理
- 機械の賃貸
- 宅地建物取引
- 建売住宅の販売
- 浄化槽清掃
- ボイラー洗浄
- 側溝清掃
- コンサルタント
- 設計
- リース
- 資材の販売
- 機械・資材の運搬
- 保守・点検・管理業務等の委託業務
- 物品販売(中古を含む)
- 清掃
- 人工出し
- 解体で生じた金属等の売却収入
フリーランス労災保険の特別加入の対象となる、消費者からの業務委託の例
<例1>フリーランスの造園業
企業からの業務委託でマンションの造園を行ったフリーランスの造園業者が、消費者からも造園を委託されて個人宅の造園事業を行う場合。
<例2> フリーランスのハウスクリーニング
企業からの業務委託でハウスクリーニングを行ったフリーランスのハウスクリーニング業者が、消費者からもハウスクリーニングを委託されて個人宅のハウスクリーニングを行う場合。
<例3> フリーランスの建具工事

フリーランスの方がフリーランス労災保険に特別加入していなくても労災保険が適応される場合がある!?
フリーランスの方が労働契約を締結している場合や、取引の形式に関わらず、実態として労働者と認められるフリーランスの方は、フリーランス労災保険に特別加入せずとも労災保険が適用されます。
フリーランス労災保険
加入手続きの流れ

フリーランス労災保険
保険給付手続きの流れ

保険料の計算方法
保険料および被災時の給付額を算出する基礎になるものを給付基礎日額といいます。
特定フリーランス事業に従事する者が所得水準に見合った適正な給付基礎日額を1 6段階のうちから選択して特別加入団体が申請し、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
この給付基礎日額に3 6 5を乗じた保険料算定基礎額に第二種特別加入保険料率(3 / 1 , 0 0 0)を乗じたものが、1年間の保険料となります。
給付基礎日額・保険料一覧表
| 給付 基礎日額 A | 保険料 算定基礎額 B=A×365 | 年間保険料= 保険料算定基礎額× 保険料率(3/1000) |
| 25,000円 | 9,125,000円 | 27,375円 |
| 24,000円 | 8,760,000円 | 26,280円 |
| 22,000円 | 8,030,000円 | 24,090円 |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 21,900円 |
| 18,000円 | 6,570,000円 | 19,710円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 17,520円 |
| 14,000円 | 5,110,000円 | 15,330円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 13,140円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 10,950円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 | 9,855円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 8,760円 |
| 7,000円 | 2,555,000円 | 7,665円 |
| 6,000円 | 2,190,000円 | 6,570円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 5,475円 |
| 4,000円 | 1,460,000円 | 4,380円 |
| 3,500円 | 1,277,500円 | 3,831円 |
詳細は、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。













