公開日:2026年6月2日
ID:26001

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
元請の皆様、フリーランスの方にお仕事を依頼する際、「万が一のケガに備えて労災保険に入ってもらわなきゃ」と気を配っていらっしゃるかと思います。
でも、「とりあえず何かの労災保険に入っていれば安心」なんて思っていませんか?
実はそれ、元請様にとっても非常に怖い落とし穴があるんです。
せっかく入っても補償されないケースについて、確認していきましょう。
仕事を依頼するフリーランスに労災保険に入ってもらいたい
元請として、フリーランスの方に現場や業務をお任せするとき、「もし作業中にケガをしてしまったら…」と心配になりますよね。
安心して働いてもらうために、国の労災保険にしっかり特別加入してもらうことはとても大切です。最近は、業務委託の条件にしている元請様も増えています。
でも、ここで一つ気をつけたいポイントがあるんです。
その仕事、建設業の一人親方の労災保険では守られません!
フリーランスの方に「労災保険に入ってね」と伝えたとき、「すでに建設業の一人親方労災に入っているから大丈夫です!」と言われることがありますよね。
でも、ちょっと待ってください!
例えば、メンテナンス、造園、清掃、造船などの仕事をお願いする場合、建設業の労災保険では補償の対象外になってしまうことがあるんです。 「現場仕事だから建設業でしょ?」と思われがちですが、実は作業の内容によって区分が変わります。
例えば、同じ造園でも「外構工事」なら建設業ですが、「既存のお庭の剪定や草刈り」なら特定フリーランス事業になります。
加入区分が違った場合のリスク
もし加入区分を間違えたままお仕事をお願いして、事故が起きてしまったらどうなるでしょうか?
例えば、ビルの定期清掃や庭の剪定中にケガをしたのに、建設業で加入していた場合、国からの治療費や休業補償は一切出ません。
ケガをしたフリーランスの方が困窮してしまうだけでなく、元請である皆様に対しても「安全配慮義務違反」として損害賠償を求められるリスクがあります。
「とりあえず入っているから」と確認を怠ったばかりに、大きなトラブルに発展してしまうなんて、絶対に避けたいですよね。
まとめ
フリーランスの方に安全にお仕事をしてもらい、元請としてのリスクもしっかり防ぐためには、依頼するお仕事に合った「正しい加入区分」を選んでもらうことが不可欠です。
でも、どの区分に該当するのか、迷ってしまうこともありますよね。そんな時は抱え込まずに、どうぞ労災保険のプロであるフリーランス保険組合にメールでお問い合わせするようにお伝えください。
フリーランスの労災保険は、フリーランス保険組合にメールでお問い合わせください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



