シルバー人材センター会員は労災保険に入れる?労災特別加入の対象の確認ポイント

この記事はこんな方におすすめです

  • 会員へ労災保険を案内したいシルバー人材センターの事務局様
  • シルバー会員が特別加入できる条件を確認したい方
  • 団体傷害保険だけでよいのか検討している安全管理担当者様
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はじめに

シルバー人材センターの会員は、一定の要件を満たす場合、
労災保険へ特別加入できる可能性があります。2024年11月1日から、
企業等から業務委託を受けて働くフリーランスが、業種・職種を問わず
「特定フリーランス事業」の特別加入対象になったためです。

ただし、シルバー人材センターの会員であれば、仕事の種類を問わず一律に
同じ区分へ加入できるわけではありません。
契約関係、従業員を使用しているか、実際の業務内容、
ほかの特別加入区分に該当するかを確認する必要があります。

この記事は一般的な制度説明です。加入区分や事故後の労災認定は、
申込み時の業務内容や事故時の具体的状況に基づいて個別に判断されます。

シルバー会員も労災保険へ特別加入できる可能性があります

労災保険は、本来、雇用されて働く労働者を対象とする制度です。
一方、労働者ではない人でも、業務の実情や災害リスクなどを踏まえて
任意で加入できる「特別加入制度」が設けられています。

厚生労働省によると、2024年11月1日から、
企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスは、
業種・職種を問わず「特定フリーランス事業」の特別加入対象になりました。

シルバー人材センターから業務の提供を受け、
請負・委任などの形で仕事をする会員についても、
その契約関係や働き方が制度の要件を満たせば、対象となる可能性があります。

特定フリーランス事業の主な対象

  • 企業や団体などから業務委託を受けて事業を行う人
  • 原則として従業員を使用せず、個人で業務を行う人
  • 企業等から業務委託を受ける意思や見込みがある人

企業等から受けている業務と同種の仕事を一般消費者から直接受ける場合は、
その仕事中の災害も補償対象となる可能性があります。

一方、消費者からしか仕事を受けておらず、
企業等から業務委託を受ける意思や見込みもない場合は、特定フリーランス事業の対象になりません。

仕事の名称だけで加入区分を決めないことが大切です

剪定、除草、清掃、施設管理、家事援助など、シルバー会員が担当する仕事はさまざまです。
ただし、「剪定だから特定フリーランス事業」「清掃だから対象外」というように、
仕事の名称だけで判断することはできません。

確認するケース考え方
センター等から業務委託を受けている特定フリーランス事業の対象となる可能性があります
同種の仕事を消費者からも直接受ける企業等から受ける事業と同種なら対象となる可能性があります
消費者からの仕事しか受けていない企業等から受ける見込みがなければ対象外です
従業員を使用している特定受託事業者の要件に該当しない可能性があります
建設、林業など別の特別加入区分に該当する該当する事業・作業の特別加入団体へ申し込む場合があります
実態として雇用されている特別加入ではなく、通常の労災保険が適用される可能性があります

企業等から委託された業務が、すでに設けられている別の特別加入区分に該当する場合は、
その区分を取り扱う特別加入団体へ申し込むことがあります。
複数の仕事をしている会員は、業務を具体的に伝えて確認してください。

労災保険の特別加入で対象となる主な給付

特別加入が承認された人は、加入対象となる仕事や通勤が原因でけが、
病気、障害または死亡に至り、支給要件を満たした場合に労災保険給付を受けられます。

主な給付概要
療養(補償)等給付業務・通勤によるけがや病気の治療
休業(補償)等給付療養のため仕事ができず、所得を得られない場合の給付
障害(補償)等給付一定の障害が残った場合の年金または一時金
傷病(補償)等年金療養が長期化し、一定の傷病等級に該当する場合の年金
遺族(補償)等給付業務・通勤が原因で死亡した場合の遺族への給付
介護(補償)等給付一定の障害があり、介護を受けている場合の給付

休業(補償)等給付や障害(補償)等給付などの金額は、加入時に申請し、
都道府県労働局長が承認した「給付基礎日額」を基に算定されます。
実際の収入がそのまま全額補償される制度ではありません。

加入していても、すべてのけがや移動が補償対象になるわけではありません。
加入申請書に記載した業務の範囲、業務との関係、
通勤に該当するかなどを労働基準監督署が個別に判断します。

団体傷害保険と労災保険は役割が異なります

シルバー人材センターで加入している団体傷害保険と、国の労災保険は別の制度です。
どちらが一律に優れているというものではなく、補償条件や役割を確認して考える必要があります。

比較項目労災保険の特別加入団体傷害保険
制度国の労災保険民間保険会社の商品
加入本人が任意で特別加入センターの契約内容による
対象加入業務・通勤との関係を個別判断保険約款・契約内容による
治療療養(補償)等給付契約した保険金額・条件による
休業所定の要件を満たせば給付あり補償の有無・金額は契約による
障害・死亡等級や遺族要件に応じた給付契約した保険金額・条件による

団体傷害保険を継続しながら、希望する会員が労災保険へ特別加入することも考えられます。
重複して給付を受けられるか、給付額が調整されるかは、
民間保険の約款や契約条件も含めて確認してください。

労災保険の周知だけで安全管理上の責任を果たしたことにはなりません

会員へ利用可能な制度を案内することは、事故後の生活保障を考えるきっかけになります。
ただし、労災保険を案内したという事実だけで、
センターが安全管理上の責任を果たしたことになったり、
民事上の責任を免れたりするとは限りません。

保険の案内と、事故を防ぐための安全対策は分けて取り組むことが重要です。
作業前の危険確認、会員の技能や体調に合った仕事の提供、保護具の使用、
緊急連絡方法の共有などもあわせて検討しましょう。

  1. 作業内容と想定される危険を確認する
  2. 必要な資格、技能、保護具を確認する
  3. 会員へ作業手順と中止基準を伝える
  4. 事故時の連絡先と初動対応を共有する
  5. 加入中の保険と任意加入できる制度を案内する

シルバー人材センターの労災に関するよくある質問

シルバー人材センターの会員なら全員が加入できますか?

会員であることだけでは判断できません。企業等から業務委託を受けているか、
従業員を使用していないか、ほかの特別加入区分に該当しないかなどの確認が必要です。

65歳以上でも労災保険へ特別加入できますか?

特定フリーランス事業の特別加入について、厚生労働省の案内には一律の加入年齢上限は示されていません。
ただし、年齢だけでなく、業務委託の状況など所定の要件を満たす必要があります。

センターが会員の保険料を負担する必要はありますか?

特別加入の保険料や団体会費等を誰が負担するかは、加入団体の手続きや
センターと会員との取り決めによります。
会員本人が負担する案内とする場合でも、事前に取扱いを確認してください。

団体傷害保険に入っていれば労災保険は不要ですか?

一律には判断できません。団体傷害保険と労災保険では、
補償条件、休業時の給付、障害が残った場合の給付などが異なるため、
現在の契約内容と会員の作業リスクを比較する必要があります。

剪定や草刈りの事故は補償されますか?

加入対象として申請した業務に含まれ、仕事との因果関係など支給要件を満たせば、
労災保険給付の対象となる可能性があります。
作業名だけでは決まらず、事故時の具体的状況を労働基準監督署が判断します。

会員が仕事先へ向かう途中の事故も対象ですか?

合理的な経路・方法による移動が通勤に該当すれば、通勤災害として対象となる可能性があります。
移動の目的や経路、私的な中断・逸脱の有無などにより個別に判断されます。

加入すれば過去の事故も補償されますか?

特別加入が承認される前に発生した事故へ遡って適用する制度ではありません。
加入を検討する場合は、補償開始日を特別加入団体へ確認してください。

まとめ:業務内容を整理してから加入区分を確認しましょう

2024年11月1日から、企業等から業務委託を受けるフリーランスは、
業種・職種を問わず労災保険へ特別加入できるようになりました。
シルバー人材センターの会員も、契約関係や業務内容などの要件を満たせば対象となる可能性があります。

一方、会員であることや「剪定」「清掃」といった仕事の名称だけでは、
加入区分や補償対象を確定できません。
まずは会員が行う仕事、委託関係、現在の保険を整理し、
特別加入団体へ確認することが大切です。

フリーランス保険組合では、具体的な業務内容を確認し、
利用できる可能性がある加入区分や手続きについてご案内します。
会員向けの周知や加入方法を検討している事務局様もご相談ください。

公的な参考資料

制度や資料は改正されることがあります。申込み時には厚生労働省の最新資料、特別加入団体、都道府県労働局または労働基準監督署でご確認ください。

ご注意:この記事は2026年8月13日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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