公開日:2026年9月9日
最終更新日:2026年9月9日

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はじめに
今回は、フリーランス保険組合へ
お電話で寄せられたご相談をご紹介します。
ご相談いただいたのは、仕事中に腰を痛めた
中村さん(仮名)です。
中村さんは、腰を痛めたその日に
医療機関を受診しようとしていました。
ただ、受付をする前に気になったのが、
鍼灸接骨院でのはり治療です。
「鍼灸接骨院ではり治療を受けても、労災を使えるのでしょうか?」
仕事中にけがをした直後は、
病院と接骨院のどちらへ行けばよいのか、
迷う方もいるのではないでしょうか。
今回は中村さんのご相談をもとに、
仕事中に腰を痛めたときの受診先と、はり治療を労災で受ける際のポイントを解説します。
仕事中に腰を痛めた。まず何を確認する?
中村さんからご連絡があったのは、
仕事中に腰を痛めた当日でした。
すでに受診のため医療機関へ来ていましたが、
まだ受付前だったため、労災を使う場合の
流れを確認したいとのことでした。
仕事中にけがをした場合でも、
すべての症状が自動的に労災保険給付の
対象になるわけではありません。
実際に労災保険給付の対象になるかは、
どのような仕事をしていて、
どのような動作で痛めたのかなど、
具体的な事故状況をもとに判断されます。
そのため、事故直後は
「いつ・どこで・何の仕事をしていて・どのように痛めたか」を整理しておくことが大切です。
鍼灸接骨院のはり治療でも労災は使える?
中村さんが特に気にしていたのが、
鍼灸接骨院で受けるはり治療でした。
「できれば接骨院ではり治療を受けたいのですが、労災でも大丈夫ですか?」
鍼・灸の施術についても、
所定の要件を満たせば、労災保険の
療養に関する給付の対象となる場合があります。
厚生労働省では、労災保険について、
鍼師・灸師による施術に使用する
専用の請求様式も用意しています。
ただし、鍼・灸であれば
どのような施術でも自動的に労災保険の
対象になるわけではありません。
鍼・灸については、医師が必要と認め、診断書を交付したものが労災保険給付の対象とされています。
そのため今回のように、けがをした直後から
鍼治療を希望している場合は、
まず医療機関で現在の状態を確認することが
重要になります。
接骨院なら必ず先に病院へ行く必要がある?
ここで注意したいのが、
「接骨院へ行くなら必ず最初に病院へ行く」
という意味ではないことです。
厚生労働省では、柔道整復師による施術も、
一定の範囲で労災保険給付の対象になると
案内しています。
例えば、骨折や脱臼に対する柔道整復師の施術は、
応急手当の場合を除き、医師の同意を得たものが
対象とされています。
一方、中村さんが希望していたのは
「鍼治療」です。
鍼・灸については医師の判断が関係するため、
今回の相談では、まず医療機関で状態を
確認する流れをご案内しました。
受けようとしている施術によって、
必要な手続きや確認事項が異なる点に
注意しましょう。
労災を使うかまだ決めていない場合は?
受診方法を確認した中村さんは、
その時点では労災請求をするかどうか
まだ決めていませんでした。
そこで、労災請求を進める場合には、
改めて組合へ連絡していただき、
けがをした状況などを確認することになりました。
事故直後に労災請求をするか
すぐ判断できないこともあります。
そのような場合でも、後から事故状況を
確認できるようにしておくことが大切です。
- けがをした日時
- けがをした場所
- そのとき行っていた仕事
- 腰を痛めた具体的な動作
- 受診した医療機関や施術所
- 受けた診断や治療の内容
仕事中にけがをした経緯を、できる範囲で具体的に残しておきましょう。
まとめ
今回は、仕事中に腰を痛め、
鍼灸接骨院ではり治療を受けたいと考えていた
中村さんのご相談をご紹介しました。
接骨院や鍼灸院での施術も、
所定の要件を満たせば労災保険給付の
対象になる場合があります。
ただし、鍼・灸については、
医師が必要と認め、診断書を交付したものが
対象とされています。
また、仕事中に腰を痛めたからといって、
必ず労災保険給付の対象になるわけではありません。
事故が起きたときは、
けがをしたときの作業や動作を具体的に整理しておくことも忘れないようにしましょう。
公的な参考資料

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