公開日:2026年10月14日
最終更新日:2026年10月14日

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はじめに
10月は「漁業の安全月間」です。
ライフジャケットを着る。
天候を確認する。
船や漁具を点検する。
こうした事故を防ぐための対策はもちろん大切です。
でも、もうひとつ確認してほしいことがあります。
もし仕事中にケガをしたとき、受けられる補償はありますか?
漁業の安全月間では、事故を防ぐことだけでなく、仕事中のケガなどへの補償を備えることも呼びかけられています。
今回は、漁業の一人親方だからこそ確認しておきたい、事故が起きた後の備えについてご紹介します。
10月は漁業の安全月間|事故を防ぐだけではありません
毎年10月は「漁業の安全月間」です。
大日本水産会や漁業関係団体などが連携し、水産庁も周知する全国的な安全啓発の取り組みです。
漁業中の事故を防ぐため、安全意識を高める取り組みが全国で行われています。
たとえば、
・ライフジャケットを正しく着用する
・出航前に気象や海の状況を確認する
・航行中の見張りを行う
・船上や漁具、機械の状態を確認する
といった安全対策です。
そして、漁業の安全月間でもうひとつ呼びかけられているのが、仕事中のケガなどへの補償の備えです。
事故を起こさないための準備だけでなく、
「もしケガをして働けなくなったら、治療費や休業中の収入はどうなる?」
まで考えておくことも、安全への備えのひとつです。
一人親方はケガをすると仕事も止まります
雇われて働く人と違い、一人親方は自分自身が仕事の中心です。
仕事中にケガをして船に乗れなくなれば、収入にも影響することも考えられます。
さらに、ケガをすれば治療費も必要になります。
つまり一人親方にとって、仕事中のケガは、
「ケガを治す」だけの問題ではありません。
治療費や、治療している間の収入まで考える必要があります。
ケガのリスクを完全にゼロにすることはできないため、万が一のときに受けられる補償も確認しておきたいところです。
事故が起きてからでは遅い|労災保険はケガをする前に
漁業の一人親方も、一定の条件を満たせば、国の労災保険に「特別加入」できます。
特別加入とは、通常の労災保険では対象にならない一人親方や個人事業主などが、国の労災保険による補償を受けられる制度です。
仕事中の事故などが労災として認められた場合には、主に次のような補償があります。
| 補償 | 内容 |
|---|---|
| ケガの治療 | 必要な治療を原則自己負担なしで受けられます |
| ケガで仕事を休んだとき | 休業4日目から給付基礎日額の80%相当が支給されます |
| 障害が残ったとき | 障害の程度に応じて年金または一時金が支給されます |
| 亡くなったとき | 条件を満たす遺族に年金または一時金が支給されます |
ただし、事故が起きてから加入しても、その事故は補償の対象にはなりません。
労災保険の特別加入は、ケガをする前に備えておくものです。
まとめ
10月は「漁業の安全月間」です。
ライフジャケットや天候の確認、船や漁具の点検など、事故を防ぐための安全対策を見直す機会です。
そして、安全対策と一緒に確認しておきたいのが、万が一事故が起きたときの補償です。
一人親方は、自分がケガをして働けなくなると、仕事や収入にも影響する可能性があります。
事故が起きてからでは遅いからこそ、元気に働けている今のうちに備えておくことが大切です。
今年の漁業の安全月間は、事故を防ぐ備えと、事故が起きた後の備えの両方を確認する機会にしましょう。
漁業の一人親方の労災保険は、フリーランス保険組合にどうぞお声がけください。

