公開日:2026年10月15日
最終更新日:2026年10月15日

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はじめに
刺し網・底引き網・シラス漁など網を使う漁では、網やロープを扱う作業があります。
こうした作業で注意したいのが、網やロープ、機械への巻き込まれです。
水産庁でも、漁業の作業安全対策として「巻き込まれ」への注意が呼びかけられています。
手や腕を負傷すると、治療が必要になるだけでなく、網やロープを扱う作業そのものが難しくなることがあります。
今回は、刺し網・底引き網・シラス漁など網を使う漁をする一人親方に向けて、網を扱う作業で注意したいケガと、手や腕を使えなくなったときに備える労災保険についてご紹介します。
網・ロープを扱う作業では巻き込まれに注意
刺し網・底引き網・シラス漁など、網を使う漁などでは、網やロープを船上で扱います。
漁法や使用する設備はそれぞれ異なりますが、網やロープ、ローラーなどの機械を扱う際には、手や衣服の巻き込まれに注意が必要です。
たとえば、次のような危険が考えられます。
| 作業 | 注意したいこと |
|---|---|
| 網やロープを扱う | 手足や衣服が引っ掛かる |
| ローラーなどを使用する | 手や腕、衣服が巻き込まれる |
| 網から漁獲物などを外す | 手や指をケガする |
| 船上で網や漁具を扱う | 網やロープにつまずく |
巻き込まれなどで手や腕を負傷すると、治療が必要になるだけではありません。
作業が難しくなり、仕事を休まなければならない場合もあります。
網を使う漁だからこそ、手や腕をケガした後のことまで考えておく必要があります。
巻き込まれだけではない|網を揚げる作業中に転覆事故も
網を扱う作業で注意したいのは、巻き込まれによるケガだけではありません。
2026年8月16日、下関市を根拠地とする沖合底引き網漁船「第一やまぐち丸」が転覆・沈没する事故が発生しました。
事故が起きたのは、網を揚げる作業中です。
甲板で作業していた乗組員が海に投げ出されるなどしましたが、乗組員は全員無事に救助されました。
この事故について、網を揚げる作業そのものが転覆の原因だったと確定しているわけではありません。
ただ、網漁では、巻き込まれによる手や腕の負傷だけでなく、作業中の事故によって操業を続けられなくなる可能性もあることが分かります。
事故の形はひとつではありません。
だからこそ一人親方は、仕事中の事故でケガをしたときに、どのような補償を受けられるのかも確認が必要です。
ケガで働けない期間を支える一人親方の労災保険
漁船を使用して漁業を行う一人親方は、一定の条件を満たせば、国の労災保険に「特別加入」できます。
仕事中の事故などが労災として認められた場合には、主に次のような補償があります。網を使う漁では、手や腕のケガなどによって作業できない日が続くことも考えられます。
| 補償 | 内容 |
|---|---|
| ケガの治療 | 必要な治療を原則自己負担なしで受けられます |
| ケガで仕事を休んだとき | 休業4日目から給付基礎日額の80%相当が支給されます |
| 障害が残ったとき | 障害の程度に応じて年金または一時金が支給されます |
| 亡くなったとき | 条件を満たす遺族に年金または一時金が支給されます |
労災保険の特別加入では、ケガの治療だけでなく、一定の条件を満たせば、仕事を休んでいる期間についても給付を受けることができます。
まとめ
刺し網・底引き網・シラス漁など、網を使う漁では、網やロープ、ローラーなどを扱う作業があります。
巻き込まれによる手や腕のケガだけでなく、網を扱う作業中に大きな事故が発生することもあります。
仕事中の事故によって漁を続けられなくなったとき、どのような補償を受けられるのか。
網を使う漁をする一人親方は、「事故のその後」まで確認しておきましょう。
漁業の一人親方の労災保険は、フリーランス保険組合にお声がけください。


