公開日:2026年10月16日
最終更新日:2026年10月16日

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
アワビを素潜りで採る。
タコやエビをかごで採る。
シジミなどを手で採る。
こうした仕事をしている一人親方も、働き方によっては国の労災保険に特別加入できます。
ただし、
「漁業をしているから、みんな同じ区分で入る」
というわけではありません。
ポイントになるのは、何を採っているかより、どのように仕事をしているかです。
働き方によって、確認する特別加入の区分が変わる可能性があります。
今回は、素潜り・かご・手取り漁をする一人親方が、どの区分で労災保険に特別加入できるのかを解説します。
素潜り・かご・手取り漁も労災保険に入れる?
結論からいうと、素潜り・かご・手取り漁の一人親方も働き方により特別加入ができます。
ポイントになるのは、漁法や採るものではなく、漁船に乗って魚や貝などを採る仕事をしているかどうかです。
漁船に乗って採る仕事であれば、「漁業の一人親方」の区分を確認します。
一方で、船を使わずに採る場合は、別の区分になることがあります。
漁船に乗って採るなら「漁業の一人親方」
・漁船で漁場へ向かい、アワビなどを素潜りで採る
・漁船を使ってタコやエビなどのかごを仕掛けたり回収したりする
このように、漁船に乗って魚や貝などを採る仕事をしている場合は、「漁業の一人親方」の区分を確認します。
ここで大切なのは、
素潜りだから対象
かご漁だから対象
と決まるわけではないことです。
同じアワビ採りやかご漁でも、どのように仕事をしているかによって確認する区分が変わります。
船を使わずに採るなら「特定フリーランス」になる可能性があります
・岸から海に入って採る
・干潟などでシジミを手取りする
・漁船に乗らずに採る
この場合は、「漁業の一人親方」の区分にそのまま当てはまらないことがあります。
そこで確認したいのが、「特定フリーランス」です。
企業などから業務委託を受けて働くフリーランスは、業種や職種を問わず、労災保険に特別加入できる場合があります。
たとえば、
漁船には乗っていない
+
水産会社や加工会社など事業者から採る仕事を請け負っている
という場合は、「特定フリーランス」の区分を確認します。
同じ採る仕事でも加入する区分が変わります
素潜り・かご・手取り漁では、同じように魚や貝などを採っていても、働き方によって確認する区分が変わります。
| 働き方の例 | 確認する区分 |
|---|---|
| 漁船に乗って素潜りで採る | 漁業の一人親方 |
| 漁船を使ってかごを仕掛け・回収する | 漁業の一人親方 |
| 船を使わず、企業などから仕事を請け負って採る | 特定フリーランスの可能性 |
漁船に乗るのか。
どのように採るのか。
企業などから仕事を請け負っているのか。
実際の働き方を確認することが大切です。
フリーランス保険組合では、
漁業の一人親方の特別加入
特定フリーランスの特別加入
の両方を取り扱っています。
「自分はどちらの区分になる?」
という場合も、実際の仕事内容を確認したうえで加入する区分をご案内します。
まとめ
素潜り・かご・手取り漁でも、働き方によっては国の労災保険に特別加入できます。
ポイントは、
「何を採るか」より「どう働いているか」です。
漁船に乗って魚や貝などを採る仕事なら、「漁業の一人親方」。
漁船に乗らず、企業などから仕事を請け負っている場合は、「特定フリーランス」に該当する可能性があります。
同じ「採る仕事」でも、労災保険への入り口は一つではありません。
漁業の一人親方の国の労災保険特別加入は、フリーランス保険組合にお声がけください。

