副業で歯科技工を始めたい本業の労災保険で足りる?

この記事はこんな方におすすめです

  • 会社員として働きながら副業で歯科技工を始めたい方
  • 本業の会社で労災保険に入っている方
  • 休日や仕事終わりに歯科技工を請け負っている方
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はじめに

会社員が副業で歯科技工を行う場合、本業の労災保険だけでは副業中のけがを補償できないことがあります。

業務委託で働く方は、特別加入によって備えられる場合があります。

副業を始める前に、労災保険の違いを確認しましょう。

本業の労災保険で副業中のけがも補償される?

「会社で労災保険に入っているから、副業中のけがも補償されるよね?」

そう思っていませんか?

実は、本業の会社で労災保険の対象になっていても、副業で個人事業主として働いている場合は注意が必要です。

会社員として働いている方は、原則として勤務先の労災保険の対象になります。

しかし、副業で歯科技工の仕事を個人で請け負っている場合、その仕事は本業の会社とは別の事業です。

そのため、本業の労災保険によって、副業中の事故まで自動的に補償されるわけではありません。

例えば、平日は会社員として働き、休日は個人で被せ物や入れ歯の製作を請け負っているケースです。

休日の歯科技工作業中に指をけがした場合、本業の会社で加入している労災保険だけでは、原則としてその事故を補償できません。

副業が雇用契約ではなく、独立した個人事業として行われている場合には、別途、労災保険の特別加入を検討する必要があります。

会社員でも歯科技工士の特別加入はできる?

「本業は会社員だけど、副業のために特別加入できるの?」

結論からお伝えすると、本業で会社員として働いていても、副業の歯科技工について特別加入できる場合があります。

歯科技工士は、2022年7月1日から国の労災保険の特別加入対象になりました。

例えば、次のような方です。

  • 平日は会社員、休日は個人で歯科技工を請け負っている
  • 歯科技工所に勤務しながら、勤務先とは別に個人の仕事を受けている
  • 別の職種で会社員として働きながら、歯科技工の副業をしている

このように、副業であっても、歯科技工士として独立した事業を行い、特別加入の条件を満たしていれば加入対象となる場合があります。

ただし、歯科技工の仕事を副業として行っていれば、誰でも加入できるわけではありません。

歯科技工士の資格や仕事内容、従業員の雇用状況など、加入条件の確認が必要です。

また、副業先の歯科技工所にアルバイトとして雇用されている場合は、原則としてその勤務先の労災保険の対象となるため、個人事業主としての副業とは扱いが異なります。

休日だけの副業でも加入した方がいい?

「月に数回しか歯科技工の仕事をしないから、労災保険は必要ないかな?」

副業の仕事が少ないと、そう考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、仕事中の事故は、働く日数が少なければ起こらないというものではありません。

例えば、次のような場面です。

  • 休日に歯科技工物を製作していて指をけがした
  • 夜間の加工作業中にやけどをした
  • 副業の作業場所で転倒して負傷した

副業で手や指をけがした場合、歯科技工の仕事だけでなく、本業にも影響する可能性があります。

特に、本業でも手先を使う仕事をしている方は、けがによって両方の仕事が難しくなることも考えられます。

国の労災保険に特別加入していれば、副業の歯科技工が原因と認められたけがについて、治療や休業などに関する給付を受けられる場合があります。

ただし、実際の給付は事故の状況や支給要件によって判断されます。

また、事故が起きた後に加入しても、加入前の事故をさかのぼって補償してもらうことはできません。

休日だけの副業でも、仕事中の事故に備えておくことが大切です。

副業を始める前に確認したいこと

これから副業で歯科技工を始める方は、まず自分の働き方を確認しておきましょう。

特に大切なのは、副業が「雇用契約」なのか「業務委託」なのかという点です。

例えば、歯科技工所にアルバイトとして雇われる場合は、原則として勤務先の労災保険の対象になります。

一方、個人事業主として歯科技工の仕事を請け負う場合は、自動的には労災保険の対象になりません。

この違いによって、労災保険への備え方が変わります。

また、会社によっては副業について就業規則などで定めている場合があります。

本業の会社の副業ルールも確認しておくと安心です。

本業と副業の両方を続けるためにも、仕事を始める前に保険の扱いを確認しておきましょう。

まとめ

会社員として働きながら、副業で歯科技工を行う方もいらっしゃいます。

ただし、本業の労災保険だけでは、個人事業主として行う副業中のけがまで自動的に補償されるわけではありません。

副業で歯科技工の仕事を請け負っている方は、一定の条件を満たせば国の労災保険に特別加入できます。

休日だけの仕事でも、けがによって本業と副業の両方に影響が出る可能性があります。

フリーランス保険組合では、現在、歯科技工士向け特別加入団体の承認に向けて準備を進めています。

正式承認前のため、現時点で当団体への申込みによって労災保険の補償が始まるわけではありません。

「本業は会社員だけど、副業でも加入できる?」

「休日だけ歯科技工を請け負っている場合はどうなる?」

このような疑問をお持ちの方は、どうぞお気軽にメール窓口までお問い合わせください。