事故を防ぐ備え+起きた後の備え 漁業の安全月間と一人親方労災

この記事はこんな方におすすめです

  • 漁業の安全月間をきっかけに、仕事中のケガへの補償も確認したい方
  • 漁業の仕事をするうえで安全対策をしている方
  • 仕事中にケガをしたときの補償までは確認していない方
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はじめに

10月は「漁業の安全月間」です。

ライフジャケットを着る。
天候を確認する。
船や漁具を点検する。

こうした事故を防ぐための対策はもちろん大切です。

でも、もうひとつ確認してほしいことがあります。

もし仕事中にケガをしたとき、受けられる補償はありますか?

漁業の安全月間では、事故を防ぐことだけでなく、仕事中のケガなどへの補償を備えることも呼びかけられています。

今回は、漁業の一人親方だからこそ確認しておきたい、事故が起きた後の備えについてご紹介します。

10月は漁業の安全月間|事故を防ぐだけではありません

毎年10月は「漁業の安全月間」です。
大日本水産会や漁業関係団体などが連携し、水産庁も周知する全国的な安全啓発の取り組みです。

漁業中の事故を防ぐため、安全意識を高める取り組みが全国で行われています。

たとえば、

・ライフジャケットを正しく着用する
・出航前に気象や海の状況を確認する
・航行中の見張りを行う
・船上や漁具、機械の状態を確認する

といった安全対策です。

そして、漁業の安全月間でもうひとつ呼びかけられているのが、仕事中のケガなどへの補償の備えです。

事故を起こさないための準備だけでなく、

「もしケガをして働けなくなったら、治療費や休業中の収入はどうなる?」

まで考えておくことも、安全への備えのひとつです。

一人親方はケガをすると仕事も止まります

雇われて働く人と違い、一人親方は自分自身が仕事の中心です。

仕事中にケガをして船に乗れなくなれば、収入にも影響することも考えられます。

さらに、ケガをすれば治療費も必要になります。

つまり一人親方にとって、仕事中のケガは、

「ケガを治す」だけの問題ではありません。

治療費や、治療している間の収入まで考える必要があります。

ケガのリスクを完全にゼロにすることはできないため、万が一のときに受けられる補償も確認しておきたいところです。

事故が起きてからでは遅い|労災保険はケガをする前に

漁業の一人親方も、一定の条件を満たせば、国の労災保険に「特別加入」できます。

特別加入とは、通常の労災保険では対象にならない一人親方や個人事業主などが、国の労災保険による補償を受けられる制度です。

仕事中の事故などが労災として認められた場合には、主に次のような補償があります。

補償内容
ケガの治療必要な治療を原則自己負担なしで受けられます
ケガで仕事を休んだとき休業4日目から給付基礎日額の80%相当が支給されます
障害が残ったとき障害の程度に応じて年金または一時金が支給されます
亡くなったとき条件を満たす遺族に年金または一時金が支給されます

ただし、事故が起きてから加入しても、その事故は補償の対象にはなりません。

労災保険の特別加入は、ケガをする前に備えておくものです。

まとめ

10月は「漁業の安全月間」です。

ライフジャケットや天候の確認、船や漁具の点検など、事故を防ぐための安全対策を見直す機会です。

そして、安全対策と一緒に確認しておきたいのが、万が一事故が起きたときの補償です。

一人親方は、自分がケガをして働けなくなると、仕事や収入にも影響する可能性があります。

事故が起きてからでは遅いからこそ、元気に働けている今のうちに備えておくことが大切です。

今年の漁業の安全月間は、事故を防ぐ備えと、事故が起きた後の備えの両方を確認する機会にしましょう。

漁業の一人親方の労災保険は、フリーランス保険組合にどうぞお声がけください。