公開日:2026年10月21日
最終更新日:2026年10月21日

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
漁の途中で転倒してケガをした。
漁具に手を巻き込まれて、しばらく仕事ができなくなった。
そんな仕事中のケガに備えるために、国には「労災保険」という制度があります。
会社に勤めている人の場合は、勤務先が労災保険に加入しているため、仕事中にケガをしたときにこの制度を利用できます。
では、会社に雇われず、自分で漁業をしている漁師はどうでしょうか。
実は、個人で働く漁師でも、一定の条件を満たせば国の労災保険に入ることができます。
そのための仕組みが、「特別加入」です。
今回は、個人で働く漁師が利用できる国の労災保険についてご紹介します。
そもそも労災保険とは?
労災保険は、仕事中のケガに備える国の制度です。
仕事中にケガをして治療が必要になった場合や、ケガによって仕事を休まなければならなくなった場合などに、労災保険から給付を受けられることがあります。
会社員の場合は、勤務先が労災保険に加入しています。
そのため、自分で申し込んだ覚えがなくても、仕事中のケガについて国の労災保険を利用できる仕組みになっています。
個人で働く漁師の労災保険はどうなる?
一方、自分で漁業をしている一人親方や個人事業主は、会社に雇われている労働者ではありません。
そのため、会社員と同じ形では労災保険の対象になりません。
しかし、個人で働いていても、
といった仕事中の事故は起こります。
そこで、個人で働く人でも国の労災保険に入れるように設けられているのが、特別加入制度です。
漁師も「特別加入」で国の労災に入れる
漁業も特別加入の対象となる仕事の一つです。
たとえば、漁船に乗って魚や貝などを採る仕事をする一人親方などが、特別加入の対象です。
特別加入すると、個人で働く漁師も、仕事中のケガなどで国の労災保険の補償を受けられるようになります。
つまり、
「雇われていないから、国の労災には入れない」
というわけではありません。
特別加入はどこから申し込む?
漁業の一人親方が国の労災保険に特別加入する場合は、特別加入団体を通して手続きを行います。
個人で直接、国の労災保険に申し込むのではありません。
まず加入を希望する方が特別加入団体に申し込み、その団体が国の労災保険への加入手続きを行います。
フリーランス保険組合では、漁業の一人親方の特別加入手続きを取り扱っています。
「自分も漁業の区分で国の労災に入れる?」という方は、フリーランス保険組合から加入手続きを進めることができます。
まとめ
個人で働く漁師の方でも、一定の条件を満たせば国の労災保険に特別加入できます。
雇われていなくても、「特別加入」という制度を利用することで、仕事中のケガに国の制度で備えることができます。
「自分の仕事も対象になる?」という方は、フリーランス保険組合にお声がけください。

