公開日:2026年11月2日
最終更新日:2026年11月2日

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はじめに
漁業をしながら、自分で農業も営む働き方があります。
たとえば、漁に出ながら畑で野菜を育てたり、田んぼで米を作ったりするケースです。
「漁業と農業を両方している場合、特別加入は漁業の一人親方労災だけでいい?」
と疑問に思うかもしれません。
しかし、漁業の一人親方として労災保険に特別加入していても、個人の農業の仕事まで補償の対象になるわけではありません。
今回は、漁業と農業を兼業している場合の労災について解説します。
漁業と農業を兼業する働き方とは
漁業と農業を組み合わせて働くことは、「半農半漁」と呼ばれることもあります。
漁がある日は午前中に農作業を行い、午後から漁の準備をして海に出るなど、漁業と農業の時間を分けて働いています。
また、漁の時期と収穫時期が重ならないよう、育てる作物を工夫している例もあります。
このように、同じ人が季節や時間によって、
海で漁をする
→ 漁業の仕事
畑で作物を育てる
→ 農業の仕事
と、2つの仕事を行っている場合があります。
農作業中のケガも漁業の一人親方労災で補償される?
漁業の一人親方が加入する労災保険の特別加入は、漁業の仕事中に起きたケガなどを補償するものです。
そのため、漁業の一人親方として加入しているからといって、農作業中のケガまで補償されるわけではありません。
たとえば、
・畑で農機具を使っていてケガをした
・野菜を収穫しているときに転倒した
・田んぼで作業中に足を滑らせた
といった場合です。
大切なのは、「漁業をしている人がケガをしたか」ではなく、「ケガをしたときに何の仕事をしていたか」です。
農業には農業者向けの労災がある
農作業中のケガに備えるため、農業にも労災保険の特別加入制度があります。
個人で農業をしている場合でも、一定の条件を満たす農業者が対象となる「特定農作業従事者」や、
指定された農業機械を使って作業する人が対象となる「指定農業機械作業従事者」として
特別加入できる場合があります。
ただし、農業をしていれば誰でも同じ制度に加入できるわけではありません。
農業の規模や行っている作業、使用する農業機械などによって、加入できる区分が異なります。
漁業の一人親方労災に加入していても、漁業と農業の両方がまとめて補償されるわけではありません。
漁業と農業を兼業している場合は、
「漁業の仕事はどこまで補償されるのか」
「農業の仕事はどの労災に加入できるのか」
それぞれ確認しておくことが大切です。
まとめ
漁業の一人親方として労災保険に特別加入していても、農作業中のケガまで漁業の労災で補償されるわけではありません。
漁業と農業は、それぞれ別の仕事として考える必要があります。
農業には「特定農作業従事者」や「指定農業機械作業従事者」などの特別加入制度もあるため、兼業している方はそれぞれの仕事の補償範囲を確認しましょう。


