公開日:2026年11月4日
最終更新日:2026年11月4日

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はじめに
漁業の一人親方労災には、仕事中のケガなどで働けなくなったときに受けられる「休業補償」があります。
名前だけを見ると、
「仕事を休んだ日は補償されるの?」
と思うかもしれません。
しかし、仕事を休んだ日なら、すべて休業補償の対象になるわけではありません。
今回は、休業補償の基本から、悪天候や不漁で漁に出られない場合を解説します。
休業補償とは?
休業補償は、仕事中のケガや仕事が原因となった病気の療養によって、
全く働けなくなったときに受けられる給付です。
たとえば、漁の仕事中にケガをして治療が必要になり、しばらく漁に出られなくなった場合などです。
休業補償は原則として4日目から支給され、1日あたり「給付基礎日額」の80%相当を受け取ることができます。
給付基礎日額とは、労災の補償額を決める基準となる金額です。
漁業の一人親方の場合は、特別加入するときに決めた給付基礎日額をもとに、休業補償の金額が決まります。
どんなときに休業補償を受けられる?
たとえば、
といった場合です。
ポイントは、単に仕事を休んだかどうかではなく、
仕事中のケガなどの療養によって全く働けない状態になっているかです。
入院している期間だけでなく、自宅で療養している期間や、通院のために全く仕事ができない日も対象になります。
悪天候で漁に出られない日は?
では、台風やシケなどで船を出せず、漁を休んだ場合はどうでしょうか。
この場合は、ケガなどの療養によって働けないわけではないため、労災の休業補償の対象にはなりません。
休業補償は、天候などによって仕事ができなかった日の収入を補う制度ではありません。
まとめ
休業補償は、「仕事を休んだ日なら受けられる」という制度ではありません。
仕事中のケガなどで療養が必要となり、全く働けない場合に受けられる給付です。
そのため、台風やシケで漁に出られない場合は、労災の休業補償とは別に考える必要があります。
「休んだ日」ではなく、「仕事中のケガなどで全く働けない日」が休業補償の対象になると覚えておきましょう。

