公開日:2026年1月14日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
「フリーランスになって、植木屋や造園の仕事をしているけれど、もしもの時の保険ってどうすればいいんだろう?」 「会社員だった頃は労災保険に入っていたけど、フリーランスでも入れるの?」
そんな不安を抱えている造園業や植木職人のフリーランスの方も多いのではないでしょうか。
特に剪定の作業は、高所での作業や道具を使う作業が多く、ケガのリスクが高い仕事です。もし作業中にケガをしてしまったら、治療費や休んでいる間の収入など、心配なことがたくさんありますよね。
でも、安心してください。実は、フリーランスでも国の労災保険に特別加入できるんです。
この記事では、剪定の仕事をするフリーランスの方が労災保険に特別加入できる理由や、そのメリットについて、わかりやすくご説明します。 「毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けています」私たちフリーランス保険組合が、皆さんの不安を解決できるよう、丁寧にご説明しますね。
剪定の仕事をするフリーランスは労災保険に加入できる?
結論から言うと、剪定の仕事をするフリーランスの方は、国の労災保険に特別加入できます。
「剪定だけを専門にしているんだけど、それでも対象になるの?」
もちろん、対象になります。剪定の他にも、草刈り、除草、伐採、庭木の管理、など、造園業に携わる幅広い職種の方が加入できます。
もし、ご自身の仕事が対象になるか不安な場合は、私たち「フリーランス保険組合」のような専門の団体にご相談いただくことをお勧めします。専門スタッフが皆さんの仕事内容を丁寧に確認し、ご案内します。
剪定業のフリーランスにこそ、労災保険が必要な理由
剪定業や庭師の仕事は、一見すると落ち着いた作業に見えるかもしれません。しかし、高所での作業や重い機材の取り扱い、予期せぬ自然との遭遇など、実は多くの危険を伴います。 例えば、以下のようなリスクが考えられます。
このような事故や災害は、いつ、どこで起こるかわかりません。 会社員であれば、会社が加入している労災保険で守られていますが、フリーランスの場合、ご自身で備えなければなりません。 万が一の事故で入院や手術が必要になった場合、治療費や休業中の生活費など、経済的な負担が重くのしかかります。 だからこそ、フリーランスの庭師・剪定業の方にとって、国の労災保険に加入することは非常に重要です。
実際にあった!剪定作業中の思わぬ事故
ここでは、実際にフリーランスとして剪定業を営んでいるお客様から伺ったお話をご紹介します。
ある日、お客様のAさんは、高所の木の剪定作業をしていました。
周囲にはたくさんの蜂が飛んでいたため、いつも以上に注意しながら作業を進めていたそうです。
しかし、不意に飛んできた一匹の大きなスズメバチに刺されてしまいました。
最初はたいしたことないだろうと思っていたそうですが、徐々に全身に激しいかゆみと痛みが広がり、呼吸が苦しくなってしまったそうです。すぐに救急車を呼び、病院へ運ばれました。
診断の結果は「アナフィラキシーショック」。アレルギー反応の一種で、重症化すると命に関わることもある非常に危険な状態でした。
幸い、すぐに治療を開始できたため、命に別状はありませんでしたが、数日間入院することになったそうです。
このお客様は、当社を通じて事前に国の労災保険に特別加入していました。そのため、今回の入院・治療にかかった費用は、労災保険が適用され、自己負担は一切ありませんでした。また、休業中の収入減についても、休業補償給付を受けることができたため、経済的な不安なく療養に専念できたとおっしゃっていました。
「もし労災保険に入っていなかったら、治療費だけでも大変なことになっていたと思います。フリーランスは自分の身は自分で守らないといけないと改めて痛感しました。労災保険に加入していて本当に良かった!」と、とても感謝してくださいました。
この事例からもわかるように、たとえ普段からどれだけ気を付けていても、思わぬ事故は起こり得ます。 フリーランスの皆さまにとって、労災保険は単なる保険ではなく、安心して仕事をするための「お守り」のようなものなのです。
国の労災保険って、フリーランスでも入れるの?
「労災保険は会社員が加入するものじゃないの?」
「フリーランスは対象外でしょ?」
そう思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。
一般的に、労災保険は、労働者を守るための国の制度です。会社に雇用されている労働者が仕事中や通勤中にケガや病気をした場合に、国が給付を行うものです。
しかし、特定の業種や職種に就いているフリーランスの方も、「特別加入」という特別な制度を利用することで労災保険に加入することができます。
この特別加入の制度は、労働者と同じように業務中に災害に遭う危険性が高いと認められた人たちが対象となります。 フリーランスで剪定業を営む方々も、この特別加入の対象者として認められています。
特別加入するには、労働局から承認を受けた「労働保険事務組合」や「一人親方団体」に加入する必要があります。 「フリーランス保険組合」は、フリーランスの方々を対象とした労災保険特別加入の専門団体として、労働局から承認を受けています。安心してご相談ください。
まとめ
フリーランスの庭師や剪定業として、日々のお仕事に励む皆さん。 ご自身のケガや万が一のリスクに備えることは、安心して長く働くためにとても大切なことです。
「手続きが難しそう」「自分の仕事は対象になるのかな」といった不安がある方は、ぜひ私たちにご相談ください。
庭師・剪定業のフリーランスとして、安心して仕事に取り組むために。 「フリーランス保険組合にお任せください」
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



