公開日:2026年7月23日
ID:23006

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
会費の中に労災保険に関する費用が含まれているのは、制度の仕組み上、ごく自然なことです。
社会保険労務士が運営する組合だからこそ実現できる仕組みについて、分かりやすくご説明します。
労災保険料は誰が支払うもの?
現場や取引先から「労災保険に加入してください」と言われると、難しそうに感じてしまいますよね。
実は、労災保険制度では、保険料は原則として事業主が負担するものと法律で定められています。
そのため、本来は個人が直接国へ保険料を納める仕組みではありません。
まずは、この基本を知っておくと安心です。
領収書に「保険料」と記載されない本当の理由
「それなら、どうして領収書には『保険料』と書かれていないの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
みなさまが国へ直接保険料を納付しているわけではないため、
発行する領収書には「保険料」という内訳はなく、「会費」としてお受けしています。
組合では、みなさまからお預かりした会費の中から、
必要な費用を適切に管理し、制度のルールに基づいて手続きを行っています。
そのため、領収書が「会費」となっていても制度上問題はありません。
安心してご利用ください。
フリーランス保険組合だからできる安心の仕組み
実は、会費と保険料を必ず別々に集めなければならないという決まりはありません。
会費の中に必要な費用を含めて一括で管理・運営することは、制度の仕組みに沿った方法の一つです。
このような適切な運営ができるのは、
労働・社会保険の専門家である社会保険労務士が運営する組合ならではの強みです。
法律や制度に沿って適切に運営していますので、現場で説明を求められた際も、安心してご説明いただけます。
まとめ
今回は、フリーランス労災保険の会費に内訳がない理由についてご紹介しました。
労災保険料は、原則として事業主が負担する制度です。
組合へお支払いいただく費用は「会費」として取り扱われます。
社会保険労務士が制度に沿って適切に運営しているため、安心してご利用いただけます。
現場で「内訳を教えてください」と言われて不安になったときは、ぜひこの記事を思い出してください。
ご不明な点やご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にメール窓口までお問い合わせください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



