公開日:2026年10月15日
最終更新日:2026年10月15日

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
「病院で施術しているから、労災保険も病院が対応してくれるはず」
そう思っていませんか?
実は、同じ病院で働いていても、雇用されているか、業務委託で働いているかによって、労災保険の扱いが異なります。
今回は、病院・クリニックで施術するフリーランスのあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が知っておきたい、労災保険の仕組みを解説します。
① 病院で働いていても、労災保険が使えない?
病院やクリニックでは、あはき師がリハビリの補助やマッサージ、鍼灸施術などを担当することがあります。
ただし、病院内で働いているからといって、全員が同じ労災保険の対象になるわけではありません。
まず確認したいのは「働き方」です。
| 働き方 | 労災保険の扱い |
|---|---|
| 病院に雇用されている | 原則として病院の労災保険の対象 |
| 業務委託で施術している | 原則として病院の労災保険の対象外。特別加入を検討 |
| 病院勤務とフリーランスを兼業 | それぞれの働き方に応じて判断 |
例えば、病院から業務委託を受け、週3日だけ鍼灸施術を担当している場合です。
病院の設備を使い、医師やスタッフと連携していても、それだけで病院に雇用されていることにはなりません。
働く場所が病院でも、業務委託のあはき師は、自分自身の労災保険について確認することが大切です。
注意:契約書の名称だけでは決まりません
契約書に「業務委託」と書かれていても、実際の指揮命令や勤務実態などから労働者と判断される場合があります。労災保険の適用は契約名称だけでなく、実態に基づいて判断されます。
② 病院内でも起こる、あはき師の身近なケガ
「病院は設備が整っているから、事故の心配は少ない」
確かに医療機関では安全管理が行われています。
しかし、施術を行うあはき師自身のケガまで防げるとは限りません。
例えば、次のような場面が考えられます。
| 施術中の場面 | 考えられるケガ |
|---|---|
| 患者の体勢を支える | 腰をひねって痛める |
| 施術ベッドを移動する | 手や指を挟む |
| 鍼の準備・片付け | 使用済みの鍼による針刺し |
| 施術室を移動する | 床で滑って転倒する |
特にあん摩マッサージ指圧師にとって、手や指、手首は施術に欠かせません。
小さなケガでも、力を加える動作が難しくなれば、予定していた施術を続けられなくなることがあります。
大切なのは、事故の大きさではなく、そのケガによって仕事にどのような影響が出るかです。
ケガをすれば、必ず労災になる?
施術中のケガであっても、すべてが労災保険の対象になるわけではありません。
業務との関係や事故の状況などをもとに判断されます。
また、日々の施術で生じた腰痛や手首の痛みについても、
仕事中に発症したという理由だけで認められるものではありません。
③ 業務委託のあはき師も、労災保険に入れる?
病院やクリニックから業務委託を受けて働くフリーランスのあはき師も、
一定の要件を満たせば、国の労災保険に特別加入できる場合があります。
2024年11月から、企業等から業務委託を受けるフリーランスを対象とした特別加入制度が始まりました。
この制度を利用することで、仕事中や通勤中のケガなどについて、労災保険の補償を受けられる可能性があります。
主な補償には、次のようなものがあります。
- 療養(補償)等給付:業務や通勤によるケガなどの治療に必要な給付
- 休業(補償)等給付:療養のため働けず、賃金や収入を得られない場合などに、所定の要件に応じた給付
- 障害(補償)等給付:治療後に一定の障害が残った場合の給付
例えば、業務委託で施術中に転倒し、手首を骨折して施術ができなくなった場合です。
特別加入しており、業務災害として認められれば、治療や休業について所定の補償を受けられる可能性があります。
病院と業務委託契約を結んでいる方は、施術を始める前に、自分の労災保険の加入状況を確認しておきましょう。
加入前に確認したいこと
特別加入の対象になるかどうかは、契約内容や実際の業務によって異なります。
また、加入前に発生した事故が、後から加入することで補償されるわけではありません。
病院での施術に加えて、自宅での施術や訪問施術も行っている場合は、
それぞれの業務が補償対象となるか確認することが大切です。
制度について詳しく知りたい方はこちら
まとめ|病院に守られることと、自分の身体を守ることは別
病院・クリニックで働くあはき師も、雇用か業務委託かによって、労災保険の扱いが変わります。
特にフリーランスとして施術を行う方は、病院の労災保険が自分にも適用されると思い込まず、
契約内容や補償の有無を確認しておくことが大切です。
患者様の身体を支える仕事だからこそ、自分自身の身体への備えも忘れないでください。
施術する場所が病院でも、あなたの手を守る備えは、あなた自身のために。

