公開日:2026年10月15日
最終更新日:2026年10月15日

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
2027年1月1日から、フリーランスの仕事中の事故について、新たな報告制度が始まります。
これまで報告義務の対象となっていなかったフリーランスの事故も、一定の条件を満たす場合、元請け企業などが労働基準監督署へ報告する必要があります。
つまり、「外注先の事故だから関係ない」では済まなくなるケースがあるのです。
今回の制度改正をきっかけに、外注先の労災保険加入状況も確認しておきましょう。
2027年からフリーランスの事故も報告対象に!
これまで、会社に雇われている労働者が仕事中に事故に遭った場合、事業者には一定の報告義務がありました。
一方、フリーランスについては、同じような事故報告の制度がありませんでした。
しかし、2027年1月1日からは変わります。
フリーランスが仕事中の事故で死亡したり、4日以上仕事を休んだりした場合、元請け企業などに報告義務が生じることがあります。
何が変わる?
| これまで | 2027年1月から |
|---|---|
| フリーランスの事故について、労働者と同様の報告制度はなし | 一定の事故について、元請け企業などが労働基準監督署へ報告 |
ただし、すべての事故が対象になるわけではありません。
原則として、労働者と同じ場所で働いていた場合など、一定の条件を満たす事故が対象です。
フリーランスが労災保険に未加入だったら?
もし、仕事中にフリーランスが大きなけがをしたら、どうなるでしょうか。
労災保険に特別加入していなければ、原則として、特別加入による労災保険給付を受けることができません。
治療費や仕事を休んでいる間の生活費など、大きな負担が生じる可能性があります。
一方、労災保険に特別加入していれば、補償対象となる事故について、一定の要件を満たす場合に労災保険給付を受けられます。
事故が起きてからではなく、仕事を始める前に労災保険への加入を検討することが大切です。
事故が起きる前に!労災保険の加入確認を
今回の制度改正は、元請け企業や代理店が、外注先の労災保険加入状況を見直すきっかけになります。
元請け企業は、次の3つを確認しておきましょう。
代理店の皆さまへ
取引先のフリーランスは、労災保険に加入していますか?
今回の制度改正をきっかけに、取引先企業へ外注先の加入状況を確認してみてはいかがでしょうか。
まだ加入していないフリーランスがいる場合には、労災保険の特別加入について案内することをおすすめします。
「事故が起きる前に、労災保険の加入確認を!」
その一言が、フリーランスの万一の備えにつながります。
まとめ|今こそフリーランスの労災保険を確認しよう
2027年1月1日から、フリーランスの仕事中の事故について、一定の元請け企業などに報告義務が生じます。
元請け企業は、事故が起きた際の報告体制を整えるとともに、外注先の労災保険加入状況も確認しておくことが大切です。
代理店の皆さまも、今回の制度改正をきっかけに、取引先へ労災保険の加入確認を案内していきましょう。
公的な参考資料
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。

