船員の一人親方・個人事業主も労災保険に入れる?加入条件や補償を解説

この記事はこんな方におすすめです

  • 船員の一人親方として働いている方
  • 個人事業主でも労災保険に入れるか知りたい方
  • 船員フリーランスの加入条件を確認したい方
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はじめに

船員として独立し、個人で仕事を請け負っている方の中には、
「会社に雇われていなくても労災保険に入れるの?」
と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

船上での仕事には、甲板での転倒や荷役作業中の事故、
機関室でのけがなど、さまざまな危険があります。

もし仕事中にけがをして、しばらく乗船できなくなったら、
治療費だけでなく、その間の収入も心配になります。

実は、船員の一人親方や個人事業主も、所定の条件を満たせば国の労災保険に特別加入できます。

この記事では、船員フリーランスの加入条件や対象となる仕事内容、
申込み前に確認しておきたいポイントを解説します。

船員の一人親方・個人事業主も労災保険に加入できる?

船員の一人親方・個人事業主も、加入条件を満たせば労災保険に加入できます。

通常、労災保険は会社に雇われて働く方を対象とした制度です。

しかし、個人で事業を営む方なども、一定の条件を満たすことで
国の労災保険に加入できる仕組みがあります。

これを「労災保険の特別加入制度」といいます。

船員についても、船員法に規定される船員が行う事業が、
一人親方等の特別加入の対象として定められています。

つまり、会社員ではなく、独立して船員の仕事をしている方にも、
国の労災保険に加入できる道があるのです。

船員フリーランスの労災保険の加入条件とは?

船員フリーランスの労災保険では、
実際の仕事内容や働き方が加入条件に合っているかを確認します。

特に大切なのは、次の3つのポイントです。

① 船員法上の船員に該当する仕事か

船員の特別加入では、船員法第1条に規定する船員が行う事業に
該当するかが重要になります。

船に関係する仕事であっても、すべてが船員の仕事に
該当するわけではありません。

船舶の種類や大きさ、実際の作業内容などを確認します。

② 個人事業主・一人親方として働いているか

船会社などに雇用されるのではなく、
自分で船員の仕事を請け負っている方が対象となります。

例えば、船舶の運航や甲板作業などを、
個人事業主として引き受けているケースです。

ただし、契約書に「業務委託」と書かれていても、
実際には雇用関係がある場合もあります。

契約の名称だけではなく、実際の働き方を確認することが大切です。

③ 従業員の雇用状況はどうなっているか

一人親方等の特別加入では、従業員の雇用状況も確認します。

従業員を雇っている場合、雇用日数や事業の状況によっては、
中小事業主等の特別加入を検討する必要があります。

従業員がいるからといって、直ちに労災保険へ
特別加入できなくなるわけではありません。

自分の事業に合った加入区分を確認しましょう。

どんな船員の仕事が労災保険の加入対象になる?

船員フリーランスの特別加入では、
さまざまな船上業務が対象となる可能性があります。

例えば、次のような仕事です。

  • 貨物船やタンカーなどでの運航業務
  • 旅客船やフェリーなどでの船員業務
  • 甲板での荷役作業や係船作業
  • 船内の機関や設備の運転・点検・保守
  • 船舶の操舵や航海当直
  • 船員法の対象となる漁船での船員業務

ただし、仕事内容が似ていても、船舶の種類や作業の実態によって加入区分が異なる場合があります。

例えば、船の修理を行っていても、
船員として乗り組む仕事なのか、造船・修理業務なのかによって、
確認すべき加入区分が変わります。

また、漁業に従事している場合も、
船員の区分と漁業の一人親方の区分を確認する必要があります。

職業名だけで判断せず、船の種類や仕事内容を伝えて、
加入先の団体に確認しましょう。

従業員を雇っている個人事業主も加入できる?

従業員を雇っている個人事業主も、
状況に応じて労災保険への特別加入を検討できます。

ただし、従業員の雇用状況によっては、
一人親方等ではなく中小事業主等の区分が適切な場合があります。

一般に、一人親方等の区分では、
労働者を使用する日数が年間100日未満であるかなどを確認します。

継続的に従業員を雇っている場合は、
事業主自身の特別加入とは別に、
従業員に対する労災保険の手続きも確認が必要です。

従業員がいる方は、人数や雇用日数を整理して、
加入団体に相談することをおすすめします。

船員の労災保険ではどんな補償を受けられる?

船員フリーランスが労災保険に特別加入すると、
仕事中のけがや病気などについて、
国の基準に基づく補償を受けられます。

主な給付には、次のようなものがあります。

  • 療養(補償)等給付
    仕事が原因のけがや病気について、必要な治療に対する給付を受けられます。
  • 休業(補償)等給付
    療養のため働けない場合に、所定の要件を満たせば休業4日目から給付を受けられます。
  • 障害(補償)等給付
    仕事によるけがや病気で一定の障害が残った場合に、給付を受けられます。
  • 遺族(補償)等給付
    仕事が原因で亡くなった場合に、一定の要件を満たす遺族へ給付が行われます。

例えば、甲板作業中に転倒して骨折した場合や、
機関室での作業中にけがをした場合などが考えられます。

ただし、すべての事故が自動的に補償されるわけではありません。

実際に補償の対象となるかは、
作業内容や事故の状況などをもとに、
労働基準監督署が個別に判断します。

船員フリーランスが加入前に確認したいこと

船員の労災保険への加入を検討している方は、
まず次の内容を確認してみましょう。

  1. 乗船している船舶の種類と総トン数
  2. 船内で担当している具体的な仕事内容
  3. 雇用契約か、個人事業主としての請負・業務委託か
  4. 従業員を雇っているか、雇っている場合は年間の雇用日数
  5. 現在、別の労災保険に加入しているか

これらを整理しておくと、
自分に合った加入区分を確認しやすくなります。

船員フリーランス保険組合では、
船員の一人親方や個人事業主の方からのご相談を受け付けています。

「自分の仕事が対象になるか分からない」という方も、
まずは仕事内容をお知らせください。

まとめ|船員の一人親方・個人事業主も労災保険を検討しよう

船員の一人親方・個人事業主も、
所定の条件を満たせば国の労災保険に特別加入できます。

加入できるかを確認する際は、
船員法上の船員に該当するか、
実際の仕事内容や働き方が重要になります。

また、従業員を雇っている場合や、
船員以外の仕事も行っている場合は、
加入区分を確認する必要があります。

仕事中のけがで乗船できなくなる前に、自分の働き方に合った労災保険を確認しておきましょう。

船員フリーランス保険組合では、
仕事内容に応じた加入区分や手続きについてご案内しています。

加入を検討している方は、
以下のページから詳細をご確認ください。

厚生労働省認可 船員フリーランス専門|国の労災保険
船員フリーランス労災保険

公的な参考資料

厚生労働省「労災保険への特別加入」

労災保険への特別加入
労災保険への特別加入について紹介しています。

厚生労働省「労災保険特別加入制度について」

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001429981.pdf

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