公開日:2026年10月15日
最終更新日:2026年10月15日

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はじめに
「傷害保険に入っているから労災保険はいらない?」実は、国の労災保険と民間の傷害保険は役割が異なります。柔道整復師が知っておきたい違いを解説します。
労災保険と傷害保険は何が違う?
フリーランスとして働く柔道整復師の方の中には、すでに民間の傷害保険に加入している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「けがに備える保険なら、労災保険も傷害保険も同じでは?」と思われるかもしれません。
しかし、国の労災保険と民間の傷害保険は、同じものではありません。
労災保険は、仕事中や一定の通勤途中に発生したけがなどに対して、治療や休業、障害、死亡などを補償する国の制度です。
一方、傷害保険は民間の保険会社が提供する保険で、契約した補償内容に応じて保険金が支払われます。
つまり、「どちらもけがに備えるもの」ではありますが、補償される範囲や支給される内容、仕組みに違いがあります。
国の労災保険では何が補償される?
フリーランスの柔道整復師も、一定の要件を満たして労災保険に特別加入することで、仕事中などのけがに備えることができます。
たとえば、
・施術中に手や指をけがした
・患者様の身体を支えた際にけがをした
・施術器具の準備や片付け中に転倒した
・往診先への移動中に事故に遭った
など、仕事に関係する事故が考えられます。
労災と認められた場合には、必要な治療を受けるための「療養(補償)等給付」などの対象になります。
また、けがによる療養のため働くことができず、一定の要件を満たした場合には「休業(補償)等給付」を受けられる場合があります。
さらに、障害が残った場合や死亡した場合などにも、それぞれ要件を満たすことで給付の対象となります。
仕事中のけがについて、治療だけでなく、その後の休業や障害などにも備えられることが労災保険の特徴です。
民間の傷害保険に入っていれば十分?
「すでに傷害保険に入っているから、労災保険には入らなくても大丈夫」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、民間の傷害保険は、保険会社や契約する商品によって補償内容が異なります。
入院や通院に対して決められた保険金が支払われるものもあれば、仕事中のけがが補償の対象となるかどうかなど、契約内容によって条件が異なる場合があります。
そのため、「傷害保険に加入している=仕事中のけがに必要な補償がすべて受けられる」とは限りません。
まずは現在加入している傷害保険について、
「仕事中のけがは対象になっているか」
「治療だけでなく、働けなくなった場合の補償はあるか」
「障害が残った場合にはどのような補償があるか」などを確認してみましょう。
労災保険と民間の傷害保険は、どちらか一方がもう一方の代わりになると考えるのではなく、それぞれの補償内容を確認することが大切です。
柔道整復師はどう備えればいい?
柔道整復師は、手や指、手首、腰など、自分自身の身体を使って施術を行います。
もし仕事中のけがで施術ができなくなれば、治療が必要になるだけでなく、仕事を休むことで収入にも影響する可能性があります。
そのため、保険を考えるときは「けがをしたときに保険金が出るか」だけではなく、
「仕事中のけがの治療はどうなる?」
「しばらく施術できない場合は?」
「障害が残った場合は?」といったところまで確認しておくことが大切です。
国の労災保険と民間の傷害保険では、制度や補償内容が異なります。
すでに民間の傷害保険に加入している方も、一度ご自身の契約内容を確認し、仕事中のけがについてどこまで備えられているのか整理してみましょう。
まとめ
国の労災保険と民間の傷害保険は、どちらもけがへの備えになりますが、仕組みや補償内容は異なります。
フリーランスの柔道整復師が労災保険に特別加入すると、労災と認められた仕事中のけがについて、治療や休業、障害などの給付を受けられる場合があります。
一方、民間の傷害保険は商品や契約内容によって補償範囲が異なるため、現在加入している保険の内容を確認することが大切です。
「傷害保険に入っているけれど労災保険も必要?」「自分の働き方ではどんな備えができる?」など、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にメール窓口までお問い合わせください。


