公開日:2026年10月28日
最終更新日:2026年10月28日

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はじめに
往診先への移動中に交通事故に遭ったら、労災保険の対象になる場合があります。訪問施術が多い柔道整復師だからこそ、施術中だけでなく「移動中」の備えも確認しておきましょう。
往診・訪問施術も労災保険の対象になる?
柔道整復師の働く場所は、接骨院や整骨院だけではありません。
患者様のご自宅や介護施設などへ出向き、往診・訪問施術を行っている方もいらっしゃいます。
フリーランスの柔道整復師が労災保険に特別加入している場合、接骨院・整骨院での施術だけでなく、加入対象となる往診・訪問施術中のけがなども、労災保険の対象となる場合があります。
たとえば、患者様のご自宅で施術中にけがをした場合や、施術に必要な器具を準備しているときにけがをした場合などです。
実際に労災として認められるかどうかは、事故が発生した状況や業務との関係などによって判断されます。
「院外での仕事だから対象外」とは限りません。
往診・訪問施術を行っている方も、ご自身の仕事中のけがに備えておくことが大切です。
往診先への移動中に事故に遭ったら?
往診・訪問施術を行う柔道整復師にとって、特に気になるのが「移動中の事故」ではないでしょうか。
自宅や施術所から患者様のご自宅などへ向かう途中や、患者様のご自宅から次の訪問先へ移動する途中に、交通事故に遭う可能性もあります。
労災保険では、仕事中だけでなく、一定の要件を満たす移動中の事故についても補償の対象となる場合があります。
たとえば、自宅から往診先へ向かう途中の事故は、状況によって「通勤災害」として扱われます。
また、1件目の往診先から2件目の往診先へ向かうなど、仕事のために必要な移動中の事故については、状況によって「業務災害」として扱われる場合があります。
ただし、移動中であればすべて労災になるわけではありません。
実際の認定では、どこからどこへ向かっていたのか、仕事のための移動だったのかなど、事故当時の状況をもとに判断されます。
どんな移動中の事故が考えられる?
往診・訪問施術では、患者様のもとへ向かうために車や自転車などを使用することがあります。
そのため、施術中とは異なる「移動ならではのリスク」があります。
たとえば、
・往診先へ車で向かう途中に交通事故に遭う
・次の患者様の自宅へ移動中に追突される
・自転車で訪問先へ向かう途中に転倒する
・訪問先へ向かう途中で転んでけがをする
・施術器具を持って移動している途中にけがをする
などが考えられます。
特に一日に何件も訪問する柔道整復師の場合、施術時間だけでなく、移動している時間も長くなります。
「施術中のけがには気をつけているけれど、移動中の事故までは考えていなかった」という方もいらっしゃるかもしれません。
往診や訪問施術が多い方ほど、施術中と移動中の両方のリスクを考えておきましょう。
往診中の事故ではどんな補償を受けられる?
労災保険に特別加入している柔道整復師が往診・訪問施術に関係する事故に遭い、労災として認められた場合には、けがの治療などについて補償を受けられます。
代表的なものが「療養(補償)等給付」です。
労災保険の対象となるけがについて、必要な治療を受けるための給付です。
さらに、事故によるけがで施術ができなくなり、一定の要件を満たした場合には「休業(補償)等給付」を受けられる場合があります。
休業特別支給金を合わせると、給付基礎日額の約80%を目安とした給付を受けられる場合があります。
ただし、実際の支給額や支給の可否は、事故や休業の状況などによって異なります。
フリーランスの柔道整復師の場合、自分がけがをして往診や施術ができなくなると、その期間の収入にも影響する可能性があります。
往診先での施術だけでなく、患者様のもとへ向かう「移動中の事故」についても、あらかじめ備えておきましょう。
まとめ
往診や訪問施術を行う柔道整復師は、患者様のご自宅や施設などでの施術だけでなく、訪問先へ向かう移動中にも事故のリスクがあります。
労災保険に特別加入している場合、仕事中のけがだけでなく、一定の要件を満たす移動中の事故についても補償を受けられる場合があります。
特に往診が多い柔道整復師の方は、「施術中だけ備えれば大丈夫」と考えず、移動中のリスクについても確認しておくことが大切です。
「自宅から往診先への移動も対象?」「このような移動中の事故は労災になる?」など、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にメール窓口までお問い合わせください。


