公開日:2026年10月21日
最終更新日:2026年10月21日

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
本業は会社員、休日は柔道整復師として活動。
そんな副業スタイルでも、条件を満たせば労災保険に特別加入できます。副業中のけがへの備えを考えてみましょう。
副業の柔道整復師も労災保険に加入できる?
「柔道整復師は本業ではなく副業だけど、労災保険に入れる?」
そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
労災保険の特別加入は、「柔道整復師を本業にしているか、副業にしているか」だけで加入の可否が決まるものではありません。
本業が会社員など別の仕事であっても、副業として個人で柔道整復師の仕事を行っている場合、働き方などの要件を満たせば特別加入の対象となる場合があります。
「副業だから労災保険には入れない」と考える必要はありません。
まずは、副業としてどのような形で柔道整復師の仕事をしているのかを確認してみましょう。
副業ではどんな働き方がある?
柔道整復師の資格を活かした副業は、接骨院での施術だけとは限りません。
たとえば、
・休日に個人で施術を行う
・接骨院などから業務委託で仕事を受ける
・患者様のご自宅などで訪問施術を行う
・スポーツチームなどでトレーナーとして活動する
・スポーツ大会や合宿などで選手のケアを行う
といった働き方が考えられます。
平日は本業で働き、土日だけ柔道整復師として活動する方もいるでしょう。
副業であっても、患者様の身体を支えたり、施術を行ったり、訪問先へ移動したりと、柔道整復師として仕事をする以上、けがをする可能性はあります。
働く日数が少ないからといって、仕事中の事故が起こらないとは限りません。
本業の労災保険は副業にも使える?
本業が会社員の場合、
「勤務先で労災保険に入っているから、副業中のけがも大丈夫」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、本業の会社で労働者として働いている仕事と、自分で個人として行っている副業は分けて考える必要があります。
たとえば、平日は会社員として勤務し、休日は個人で依頼を受けて柔道整復師として施術を行っている場合。
休日の施術は、本業の会社から指示された仕事ではありません。
そのため、本業の勤務先で労災保険の対象になっているからといって、個人で行っている副業中の事故まで、その勤務先の労災保険の対象になるとは限りません。
副業で柔道整復師として活動する場合は、「本業で労災に入っているから大丈夫」と考えず、副業中のけがへの備えを別に確認しておくことが大切です。
週末だけの副業でも備えを考えよう
「柔道整復師として働くのは週1日だけ」
「スポーツトレーナーの依頼があるときだけ活動している」という方もいるでしょう。
副業の頻度が少ないと、労災保険まで必要なのか迷うかもしれません。
しかし、施術中に手や指を痛めたり、患者様の身体を支えた際に腰を痛めたり、訪問先への移動中に事故に遭ったりする可能性は、活動日数だけでは判断できません。
さらに、副業中のけがが本業にも影響することがあります。
たとえば、休日の施術中に手を痛めてしまい、翌日からの本業でパソコン作業や荷物の持ち運びが難しくなることも考えられます。
また、患者様の身体を支えた際に腰を痛めてしまい、本業でも長時間座ったり、立ったりすることがつらくなるかもしれません。
このように、副業中のけがが原因で、本業の仕事にまで支障が出る可能性があります。
副業で得られる収入が少なくても、けがによって働けなくなった場合の影響は小さいとは限りません。
そのため、週末だけの活動や不定期の仕事であっても、労災保険の特別加入を検討しておくことが大切です。
ただし、柔道整復師の資格があるだけで、すべての副業が特別加入の対象になるわけではありません。
実際の仕事内容や契約形態などによって加入できるかどうかが異なるため、事前に確認しましょう。
まとめ
本業が会社員でも、副業として柔道整復師の仕事をしている場合は、条件を満たせば労災保険に特別加入できます。
ただし、副業が業務委託なのか、雇用契約なのかによって労災保険の扱いは異なります。
また、フリーランスの特別加入では、企業等から業務委託を受けていることや、その意向があることなども重要な条件となります。個人のお客様への施術だけを行う場合には注意が必要です。
副業だからこそ、安心して仕事を続けられるように、万が一のけがへの備えを確認しておきましょう。


