鍼灸院で転倒!そのけが、労災保険は使える?

この記事はこんな方におすすめです

  • 地域の鍼灸院で業務委託として働いている鍼灸師の方
  • 施術中のけがや事故に備えておきたい方
  • フリーランスでも国の労災保険に加入できるか知りたい方
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はじめに

鍼灸院で業務委託として働く鍼灸師は、仕事中にけがをしても勤務先の労災保険が使えるとは限りません。フリーランスなら、国の労災保険への特別加入を検討しましょう。

鍼灸院で働くフリーランスにも事故のリスク

地域の鍼灸院では、患者様への施術だけでなく、施術室の準備や片付け、院内の移動など、さまざまな業務があります。

普段から慣れている仕事でも、思いがけないけがが起こることがあります。

例えば、このような場面です。

・施術ベッドの周りで足を滑らせ、転倒した

・使用した鍼を片付ける際に、誤って自分の指に刺してしまった

・患者様の体勢を支えた際に、腰を痛めてしまった

・施術器具や備品を運んでいるときに、けがをした

特に、手や指、腰を痛めると、普段どおりの施術が難しくなることがあります。

フリーランスの鍼灸師にとって、施術ができない期間は収入にも影響します。

「いつもの仕事だから大丈夫」と思わず、万が一のけがに備えておくことが大切です。

※実際に労災保険の給付対象となるかは、事故の状況や業務との関係などによって判断されます。

業務委託の鍼灸師は労災保険に入れる?

鍼灸院で働いていても、雇用契約なのか、業務委託契約なのかによって、労災保険の扱いが異なります。

働き方による違い

働き方労災保険
鍼灸院に雇用されている従業員原則として勤務先の労災保険の対象
業務委託で働くフリーランス鍼灸師  要件を満たせば特別加入が可能
独立して鍼灸院を経営する個人事業主事業の実態などにより特別加入の可否を判断

フリーランスとして業務委託で施術を行う鍼灸師は、一定の要件を満たす場合、国の労災保険に特別加入できます。

労災保険に特別加入していれば、対象となる仕事中や通勤中のけがについて、治療費や休業に関する給付などを受けられる場合があります。

例えば、施術中にけがをして病院で治療を受けた場合や、けがによって一定期間働けなくなった場合です。

ただし、休業に関する給付には待期期間などの条件があり、すべての事故や休業が補償されるわけではありません。

なお、契約書に「業務委託」と記載されていても、実際の働き方によっては労働者として扱われる場合があります。

大切なのは、自分の働き方に合った労災保険を確認しておくことです。

安心して施術を続けるためにできること

地域の鍼灸院で働くフリーランス鍼灸師は、患者様の予約に合わせて仕事をすることも多いのではないでしょうか。

予約が入っている日にけがをしてしまうと、施術ができないだけでなく、予約の変更や収入の減少にもつながります。

そのようなときに備えて、仕事中のけがに対する補償を準備しておくことが大切です。

労災保険への特別加入を検討する際は、次の3つを確認しましょう。

・自分の仕事内容が特別加入の対象になるか

・仕事中のどのようなけがが補償の対象になるか

・保険料や加入手続きはどのようになっているか

フリーランス保険組合では、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の方の労災保険特別加入についてご案内しています。

「鍼灸院と業務委託契約を結んでいるけれど、加入できるの?」

「複数の鍼灸院で施術している場合はどうなるの?」

このような疑問をお持ちの方も、ご自身の働き方についてご相談ください。

まとめ

地域の鍼灸院で働くフリーランス鍼灸師にとって、仕事中のけがは決して他人事ではありません。

施術中の事故や転倒などによって働けなくなった場合、治療費だけでなく、収入への影響も心配になります。

国の労災保険に特別加入しておくことで、対象となる仕事中のけがなどに備えることができます。

フリーランス保険組合では、鍼灸師の方の仕事内容や働き方に応じて、加入についてご案内しています。

「自分も加入できるのかな?」と迷われている方は、どうぞお気軽にメールにてお問い合わせください。