独立・開業した方へ 柔道整復師も「国の労災保険」に入れます!

この記事はこんな方におすすめです

  • フリーランスとして働く柔道整復師の方
  • 独立や開業をして労災保険への加入を考えている方
  • 自分の働き方で労災保険に加入できるか知りたい方
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はじめに

フリーランスの柔道整復師も、一定の要件を満たせば国の労災保険に特別加入できます。

「自分も対象?」と迷っている方へ、加入条件をわかりやすく解説します。

フリーランスの柔道整復師も労災保険に入れる?

「労災保険は会社員が入るもの」と思っていませんか?

労災保険は本来、会社などに雇用されている労働者を対象とした制度です。

しかし、労働者ではない方でも、一定の要件を満たすことで国の労災保険に加入できる「特別加入制度」があります。

そのため、フリーランスや個人事業主として働く柔道整復師の方も、加入対象となる場合があります。

柔道整復師は、患者様の身体を支えたり、手や指、腰などを使って施術したりと、自分自身の身体を使うお仕事です。

万が一、仕事中のけがで施術ができなくなれば、治療だけでなく収入にも影響する可能性があります。

フリーランスだからこそ、仕事中のけがに備えて労災保険への特別加入を検討しておきましょう。

どんな柔道整復師が加入対象になる?

柔道整復師として特別加入を検討する場合は、まずご自身の働き方を確認してみましょう。

柔道整復師法に基づく免許を持ち、ご自身で柔道整復師の事業を営んでいるフリーランス・個人事業主の方などが対象となります。

対象となる業務には、たとえば次のようなものがあります。

・骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などに対する施術
・テーピング、包帯、整復固定などの処置
・患者様の自宅や施設などへの往診・訪問施術
・スポーツ大会や合宿などでのトレーナー業務
・電気治療、温熱療法、超音波などの物理療法
・運動療法やリハビリテーションの指導
・施術器具の保守、消毒や院内の衛生管理
・カルテ管理などの事務作業

接骨院・整骨院での施術だけでなく、往診や訪問施術、トレーナー活動などを行っている柔道整復師の方も、まずはご自身の働き方が対象になるか確認してみましょう。

アルバイトを雇っていても加入できる?

「受付を手伝ってもらっている」「忙しい日だけアルバイトに来てもらっている」という柔道整復師の方もいらっしゃると思います。

従業員がいるからといって、必ずしもフリーランスとして特別加入できないわけではありません。

柔道整復師フリーランスとして加入する場合は、原則として常時従業員を雇用せずに事業を行っている方が対象です。

ただし、臨時に労働者を使用する場合でも、労働者を使用する日の合計が年間100日未満であれば対象となる場合があります。

一方、年間を通して常時従業員を雇っている場合などは、加入する区分が異なる可能性があります。

「スタッフがいるけれど、自分は加入できる?」という場合は、申込み前に働き方を確認しておくと安心です。

こんな働き方は加入前に確認を

柔道整復師といっても、働き方は人によってさまざまです。

特に、柔道整復師以外のお仕事もしている方は注意が必要です。

たとえば、

「柔道整復師として施術をしながら、別の仕事もしている」

「スポーツトレーナーとしてさまざまな業務を請け負っている」

「柔道整復師以外の事業も個人で行っている」

といった場合です。

労災保険の特別加入では、実際にどのような仕事をしているのかによって、加入する区分を確認する必要があります。

また、法人を設立している場合や従業員を常時雇用している場合なども、フリーランスとしての加入ではなく、別の加入方法が適する場合があります。

「柔道整復師だから、この保険に入れば大丈夫」と判断するのではなく、実際の仕事内容や働き方を確認したうえで加入することが大切です。

まとめ

フリーランスや個人事業主として働く柔道整復師も、一定の要件を満たすことで国の労災保険に特別加入できます。

接骨院・整骨院での施術だけでなく、往診や訪問施術、トレーナー活動など、柔道整復師にはさまざまな働き方があります。

また、アルバイトを雇っている方や、柔道整復師以外のお仕事を兼業している方は、働き方によって加入区分が異なる場合があります。

「自分の働き方でも加入できる?」「この仕事内容は対象になる?」など、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にメール窓口までお問い合わせください。