公開日:2026年10月20日
最終更新日:2026年10月20日

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はじめに
患者様の身体をケアする柔道整復師ですが、自分自身の腰に負担を感じることも。
では、施術を続けるうちに発症した腰痛は、労災になるのでしょうか?
施術する柔道整復師も腰に負担がかかる?
柔道整復師は、患者様の身体の不調やけがと向き合う仕事です。
一方で、施術する柔道整復師自身も身体を使います。
たとえば、
・施術中に前かがみの姿勢をとる
・中腰の状態で施術を続ける
・患者様の身体を支える
・同じ姿勢で長時間施術する
など、腰に負担がかかる場面も考えられます。
患者様の身体をケアすることに集中するあまり、自分自身の身体の負担は後回しになってしまうこともあるかもしれません。
では、こうした仕事を続ける中で腰痛になった場合、「仕事が原因だから労災」となるのでしょうか?
仕事中に腰が痛くなれば労災になる?
実は、仕事中に腰が痛くなったからといって、すべての腰痛が労災になるわけではありません。
厚生労働省では、労災補償の対象となる腰痛について認定基準を設けています。
大きく分けると、
・災害性の原因による腰痛
・災害性の原因によらない腰痛
の2種類です。
特に注意したいのが、「毎日施術をしていたら、いつの間にか腰が痛くなった」というケースです。
腰痛は仕事以外にもさまざまな要因が考えられるため、「柔道整復師として働いている」「施術中に腰が痛くなった」という事実だけで労災と判断されるわけではありません。
どのような仕事を、どのくらいの期間、どのような姿勢で行っていたのかなどを踏まえ、仕事との因果関係が判断されます。
「急に痛めた腰」と「徐々に痛くなった腰」の違い
腰痛を考えるうえで知っておきたいのが、発症した状況です。
たとえば施術中、
「患者様の身体を支えようとした瞬間、予想以上に腰へ強い力がかかって痛めた」
といった突発的な出来事があったとします。
厚生労働省の認定基準では、このように仕事中の突発的な出来事によって腰へ急激な力がかかり、それが腰痛の原因になったと医学的に認められる場合、「災害性の原因による腰痛」として労災補償の対象になることがあります。
一方、「毎日中腰で施術をしていたら、少しずつ腰が痛くなってきた」という場合は、考え方が異なります。
突発的な出来事がなくても、腰に過度の負担がかかる仕事を続けたことが原因と認められれば、労災補償の対象になる場合があります。
ただし、単に「長く施術をしていたから」というだけで認められるわけではありません。
作業姿勢や作業時間、仕事を続けた期間、身体的な状態などから、仕事が原因で発症した腰痛なのかが判断されます。
ちなみに、いわゆる「ぎっくり腰」も、仕事中に起きれば必ず労災になるわけではありません。
発症したときの動作や姿勢などから、腰に突発的で急激な強い力がかかったと認められる場合には、労災補償の対象となることがあります。
施術する側も自分の身体を守ろう
柔道整復師は、人の身体をケアする専門職です。
だからこそ、自分自身の身体についても日頃から意識しておきたいところです。
施術姿勢を見直したり、長時間同じ姿勢が続かないようにしたり、身体に違和感があるときには無理をしないことも大切です。
また、仕事中に腰を痛めた場合は、
「いつから痛いのか」だけでなく、「どの施術をしていたのか」「どのような姿勢だったのか」
「その瞬間に何が起きたのか」
など、発症したときの状況を整理しておきましょう。
腰痛は、仕事中に発症したというだけでは労災になるとは限りません。
だからこそ、日頃から自分の身体を守ることと、万が一のときに状況をきちんと説明できるようにしておくことが大切です。
まとめ
患者様の身体をケアする柔道整復師も、施術姿勢や患者様の身体を支える動作などによって、自分自身の腰に負担がかかることがあります。
ただし、「仕事中に腰が痛くなった=労災」とは限りません。
突発的な出来事によって腰を痛めたのか、長期間の仕事による負担で発症したのかなどによって、労災認定の考え方も変わります。 「施術中に腰を痛めたけれど対象になる?」「徐々に痛くなった腰痛でも申請できる?」など、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にメール窓口までお問い合わせください。


